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Q 金銭債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求について、遅延損害金の起算点はいつですか。

2025/12/14 更新

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履行遅滞

(1)履行遅滞とは債務不履行の一種です。

(2)債務の履行期限までに債務の履行がされたかったことが必要です。

(3)債務不履行責任であるから、自然災害が原因であるときなどは、債務者の責めに帰することができない事由が存在し、(履行遅滞に基づく)債務不履行は適用されない。

期限の到来

(1)期限の定めのある債権の場合、その期限の最終日の翌日から遅滞となる(民法412条1項)。

(2)期限の定めのない債権の場合、履行の請求をする通知等が届いた日の翌日から遅滞となる(民法412条3項)

(3)期限の定めのない金銭消費貸借に基づく返還請求権は、返還請求時から相当期間経過後に遅滞となる(民法591条1項)。

民法412条 履行期と履行遅滞
1項 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2項 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
3項 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

民法591条 返還の時期
1項 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2項 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
3項 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
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