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Q 金銭消費貸借契約について教えて下さい。

2026/02/07 更新

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金銭消費貸借契約

(1)金銭消費貸借の合意は、金銭消費貸借の合意と、金銭の交付によって成立する(民法587条)。

(2)書面で合意すれば、金銭の交付がなくても、金銭消費貸借の合意は成立する(民法587条の2)。

金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の要件事実

 金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の要件事実は、以下のとおりです。

①金銭消費貸借の合意

②金銭の交付

③返還時期の合意

④返還時期の到来

③返還時期の合意

(1)当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができます(民法591条)。判例は、相当の期間を定めて返済を求める旨の催促までは必要としていません。

(2)したがって、返還時期の合意に代えて、③催告したことと、その日から相当期間が経過したことを立証すれば足ります。

民法587条 消費貸借
 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

民法587条の2 書面でする消費貸借等
1項 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
2項 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
3項 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
4項 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。

民法591条(返還の時期)
1項 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2項 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
3 当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

利息請求の要件事実

 利息請求の要件事実は以、下のとおりです。

①利息の合意

②一定期間の経過

①利息の合意

(1)双方が商人であれば、法定利息の請求ができる。

(2)したがって、利息の合意に代えて、双方が商人であることを立証すれば足りる。

請求できる利息の期間

 利息が生じるのは、金銭の公布日から弁済期までです(民法589条2項)。

民法589条 利息
1項 貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2項 前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

商法513条 利息請求権
1項 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
2項 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。

遅延損害金の請求の要件事実

①弁済期の到来

②遅延損害金の合意

③一定期間の経過

②遅延損害金の合意

 法廷利息を請求する場合には、②遅延損害金の合意は不要である。

民法419条 金銭債務の特則
1項 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2項 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3項 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

参考
 岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 民法2」162頁以下

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