Q 借地借家法が適用される場合の土地の存続期間について教えて下さい。
2026/02/18 更新
このページを印刷借地権の成立要件
(1)土地の賃貸借の合意であること。
(2)建物所有を目的とする合意であること(借地借家法2条1号)。
資材置き場や青空駐車場など、建物を建てる目的ではない場合は、借地借家法の保護を受けられない。
(3)一時使用の合意(短時間に限って賃貸借を成立させる合意)でないこと(借地借家法25条)
平成4年以降の借地借家法が適用される場合の賃貸期間
(1)借地権の存続期間は、30年(これより長い期間を定めた場合はその期間)とする。
(2)1回目の更新は1回目の更新: 20年(これより長い期間を定めた場合はその期間)とする。
(2)2回目以降の更新は、10年(これより長い期間を定めた場合はその期間)とする。
| 平成4年(1992年)8月1日より前に成立していた借地権(既存借地権)については、現在も旧法が適用されます。こちらは建物の構造(堅固・非堅固)によって期間が異なります。 堅固建物(石造、土造、レンガ造、コンクリート造など) 最初の期間: 契約で定めなければ60年(定めた場合は30年以上),。 更新後の期間: 30年。 非堅固建物(木造など) 最初の期間: 契約で定めなければ30年(定めた場合は20年以上),。 更新後の期間: |
賃貸期間の更新
(1)更新の合意が成立すれば、賃貸期間は更新されます。
(2)建物が存在する場合に、賃借人は賃貸期間の更新を請求できます(借地借家法5条)。
もっとも、賃貸人が正当な理由をもって、異議を述べた場合には、更新はされない(借地借家法5条1項但書、借地借家法6条)。
(3)建物が存在する場合に、賃借人は土地の賃貸期間の更新を請求できます(借地借家法5条)。
もっとも、賃貸人が正当な理由をもって、異議を述べた場合には、更新はされない(借地借家法5条1項但書、借地借家法6条)。
(4)建物が存在する場合に、賃借人が土地の使用を継続していると、更新が成立します(借地借家法5条2項)。
もっとも、賃貸人が正当な理由をもって、異議を述べた場合には、更新はされない(借地借家法5条1項但書、借地借家法6条)。
| 借地借家法2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 (以下、省略) 借地借家法3条 借地権の存続期間 借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 借地借家法4条 借地権の更新後の期間 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする 借地借家法5条 借地契約の更新請求等 1項 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。 2項 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。 3項 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。 借地借家法6条 借地契約の更新拒絶の要件 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。 借地借家法25条 一時使用目的の借地権 第3条から第8条まで、第13条、第17条、第18条及び第22条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。 |
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 民法2」253頁以下






