Q 借地借家法が適用される場合の土地の存続期間満了について教えて下さい。
2026/02/17 更新
このページを印刷借地借家法と土地の賃貸借
(1)賃貸契約は、賃貸人が目的物について使用収益する権利を賃借人に与え、賃借人が賃料を支払う契約です、(民法601条)。
(2)
| 借地借家法2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 (以下、省略) 借地借家法3条 借地権の存続期間 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。 借地借家法4条 借地権の更新後の期間 当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする 借地借家法5条 借地契約の更新請求等 1項 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。 2項 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。 3項 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。 借地借家法6条 借地契約の更新拒絶の要件 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。 借地借家法25条 一時使用目的の借地権 第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。 |
貸借契約の終了に基づく目的物の返還請求の要件事実
貸借契約の終了に基づく目的物の返還請求に基づく貸金返還請求権の要件事実は、以下のとおりです。
①賃貸借の合意
②①に基づいて目的物を引き渡したこと
③①の終了原因
③終了原因について
| 賃料不払いに基づく解除 例えば、賃料不払いに基づく解除であれば、以下のように記載をする必要があります。 ①賃貸借の合意 ②賃料の期限の到来 ③①に基づいて目的物を引き渡したこと ④催告と相当期間の経過 ⑤解除の意思表示 (1)賃料の不払いに「背信性がない」という主張は、抗弁となります。 (2)無催告解除を有効とする合意は、背信性がある場合に無催告解除を認める合意という意味なので、④に代えて、無催告の合意と、(無催告解除を認めるべき)背信性があることを請求原因として主張する必要がある。 |
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 民法2」292頁以下
| 無断転貸借に基づく解除 例えば、無断転貸借に基づく解除であれば、以下のように記載をする必要があります。 ①賃貸借の合意 ②①に基づいて目的物を引き渡したこと ③転貸借の合意 ④③に基づいて目的物を引き渡したこと ⑤解除の意思表示 |
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 民法2」299頁以下
目的物返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権の要件事実
賃料相当損害金を請求する場合の要件事実は、以下のとおりです。
| ①②③に加えて、④損害の発生及び金額 |
④損害の発生及び金額
(1)損害額の合意がなければ、賃料相当額とするのが通例である。
(2)損害額の予定(民法420条)として賃料の2倍程度と定められても、消費者契約法10条には違反しない。
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 民法2」242頁以下






