ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

労使紛争

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

2024/06/04 更新

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の概要

(1)1時間当たりの賃金が最低賃金+50円以内である(大阪府の場合には1064 円から1114年円)の労働者がいること

(2)同労働者の賃金をアップさせること(30円、45円、60円、90円などのコースがある。)

(3)生産性の向上に資する設備やコンサル代金を支払ったこと。

(4)上記の代金の最大3/4(最大600万円)が返ってきます。

窓口

 労働局雇用環境・均等部(大阪:谷四)

その他の要件

事業主

 中小企業であること

購入設備等

 対象となるもの

  労働生産性の向上に資する設備やコンサルが必要です。

  特殊用途車種、宅配用バイク、 WEB会議システム、専門家謝金 等々

 対象とならない

  単なる経費削減を目的としたもの(LED 電球等)

  職場環境改善経費(エアコン、机・椅子増設等)

  通常の事業活動に伴う経費(PC、消耗品等)

  交付決定日以前に導入した経費

ポイント

(1)雇用保険適用事業所でなくても可能です。

(2)購入設備等は種類が異なる複数のものでも可能です。

注意を要するポイント

(1)36協定の労働時間の縮減は、80時間等の長時間労働があることを前提としている。仮に、36協定を出せば調査がくる可能性がありおすすめできない。 

(2)時間単位の年次有給休暇も、半日だけ有給をもらうことになるが、実際には、会社も労働者も使いにくい。

(2) 交付決定前に購入設備等を購入した場合は、対象外となります。

(4) 設備の単なる買い替えは対象外です。(従来よりも上級設備を購入し、これによって労働者の労働生産性を向上させれば大丈夫です。)

手続


① 交付申請書の提出

② 交付決定(①~②で②ヶ月)

③ 設備発注、導入、支払い

④ 就業規則等の改訂(最低賃金の文言)

⑤ 成果目標の取り組み組み

⑥ 支給申請書の提出

⑦ 交付額決定通知書受領(⑥~⑦で5,6ヶ月)

⑧ 助成金の入金

⑨状況報告書の提出( その後、対象労働者の賃金台帳を交付する必要があります。)

「労使紛争」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。