ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

判例(頭部外傷による脳萎縮は3か月程度でおさまることから、頭部外傷後に継続して萎縮が継続していたことから、交通事故による頭部外傷と、パーキンソン病(継続的な脳萎縮)との間に因果関係はないとした。)

2026/03/28 更新

  このページを印刷

福岡高判令和7年4月17日 判例タイムズ1541号113頁

1 事案

(1)被害者は交通事故により脳挫傷等の頭部の障害を負った。

(2)被害者は自賠責で後遺症9級の認定を受けて、交通事故から3年10か月後に、被害者は保険会社と示談をした。

 なお、示談書には、後日、後遺症について上位等級が認められ場合には、別途協議する、と記載されていた。

(3)交通事故から4年4か月後に、被害者は死亡した。

(4)示談後に、パーキンソン病が進行し、後遺症3級程度の症状になったとして、被害者の遺族が保険会社に、追加の賠償金を請求した。

2 判例

(1)遺族が主張する、後遺症3級程度の症状は、パーキンソン病を原因としている。

(2)被害者のパーキンソン病の原因は、脳萎縮だと判断される。

(3)頭部外傷による脳萎縮は3か月程度でおさまることから、頭部外傷後に継続して萎縮が継続していたことから、交通事故による頭部外傷と、パーキンソン病(継続的な脳萎縮)との間に因果関係はない。

3 解説

(1)本件の裁判については、交通事故のとの因果関係について否定説、肯定説の両方について医師の意見書がだされた。

(2)しかし、否定説の「頭部外傷による脳萎縮は3か月程度でおさまることから、頭部外傷後に継続して萎縮が継続していたことから、交通事故による頭部外傷と、パーキンソン病(継続的な脳萎縮)との間に因果関係はない。」という意見に対し、肯定説から明確な反論が出されなかった。

(3)これをもって、裁判所は、上記のような判決を出しました。

参考

判例タイムズ1541号113頁

「法律基礎知識」トップに戻る

Contact.お問い合わせ