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Q 建物としての基本的な安全性を欠くこと理由とする民法709条の請求をする場合、民法724条の客観的消滅時効の20年の起算点はいつですか。

2026/03/29 更新

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建物としての基本的な安全性を欠くこと理由とする民法709条の請求

瑕疵担保責任の除斥期間は最大で10年である。

しかし、民法709条の不法行為の客観的消滅時効は20年です。

引き渡しより10年を経過している事案では(建物としての基本的な安全性を欠くこと理由とする)民法709条の請求を検討することになる。

民法724条の客観的消滅時効の20年の起算点

民法724条の客観的消滅時効の20年の起算点は、建物が完成したときです。

建物の完成から20年(仮に、完成後に、具体的な損害生じた場合にはその損害が発生したときから20年)以内に訴訟を提起しなければならない。

民法724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

民法724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
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