Q どんな疾患があれば、アスベスト給付金制度を利用できるのでそうか。
2026/03/29 更新
このページを印刷アスベスト給付金制度
(1)アスベスト給付金制度では、①所定の疾患があること、②一定期間、アスベストに接していたこと、③そのた、アスベスト給付金制度の要件を満たしていたことが必要です。
(2)したがって、病院で、以下の疾患を診断されたことから、アスベスト給付金制度を利用できるか検討することになります。
対象疾患
(1)アスベスト給付金制度の対象となるのは以下の4つです。
| ①中皮腫 ②石綿肺 ③肺がん ④びまん性膜肥厚 |
(2)(ア)労災保険と、(イ)建設アスベスト被害救済制度では、以下の疾患も対象疾患となります。
| ⑤良性石綿胸水 |
その他
(1)上記の①~⑤と医師が診断していなくても、以下の病名の記載があれば、最終的に、「①~⑤」と認定される可能性があります。
| 間質性肺炎 肺線維症(IPF) 胸膜炎 肺気腫 COPD |
(2)上記の場合には、医師等と相談して、正しい病名を調査することになります。
胸膜プラーク
(1)胸膜プラークは、過去にアスベスト(石綿)を吸い込んだ人に、15〜30年以上の潜伏期間を経て発生する胸膜の良性肥厚です。それ自体は無症状で命に関わりません。
(2)アスベスト給付金制度の対象となる疾患ではありませんが、アスベストの影響があったことを証明するもので、対象疾患が認定されるか、に関わる症状となります。
参考
小林玲生起「アスベスト給付金申請ハンドブック」11頁、12頁






