民事訴訟
民事訴訟法と司法試験(司法試験)
令和8年度の司法試験(解答と論点)
- Q 令和8年度の司法試験の問題を教えて下さい。
- Q 令和8年度の司法試験の解答を教えて下さい。
- Q 通常共同訴訟と、その運営(共同訴訟人独立の原則)について教えて下さい。
- Q 文書提出命令を拒否する理由となる、自己利用文書について教えて下さい。
- 【重要判例】判例(文書提出命令を拒否する理由となる、自己利用文書)
- Q 通常共同訴訟において、共同訴訟人の主張が一致しないために、裁判所が認定する事実が実体法上矛盾することに問題はないのか。
- 判例(文書提出命令を拒否する理由となる、「職業の秘密」)
- Q 確定判決の訴訟物となっていた請求権について、後訴訟にて、「形成権の行使によって消滅した。」と主張することは許されるか。
- Q 確定判決の効力は、実体法上、訴訟当事者の影響を受けるべき第三者に及ぶか。
令和4年度の司法試験(解答と論点)
- 令和4年度の司法試験の問題を教えて下さい。
- 令和4年度の司法試験の解答を教えて下さい。
- Q 当事者の確定はどんな場合の問題ですか。
- Q 訴状送達前に、当事者(原告もしくは、被告)が死亡していたが、相続人が裁判所にて当事者として活動していた場合に、判決の効力はその相続人に及ぶか。
- 判例(民事訴訟法38条の要件を満たすとしても、訴訟の継続中に当事者を追加する主観的併合については認められない。なぜなら、別訴を提起して併合すれば足りること、法の定めがないこと、途中参加の当事者の手続保障や、訴訟の遅延が問題となるからである。)
- Q 他人が、当事者として活動した訴訟について、本来の当事者はどのような手続で救済されるべきですか。
- Q 弁護主義の第二テーゼ(裁判上の自白)の要件について教えて下さい。
- Q 主要事実について自白した場合、どのような効果が発生しますか。
- Q 録音データ、画像データについて、取調べの方法と証拠能力について教えて下さい。
令和2年度の司法試験(解答と論点)
- Q 令和2年度の司法試験の問題を教えて下さい。
- Q 令和2年度の司法試験の解答を教えて下さい。
- Q 将来給付の訴えの「訴えの利益」について教えて下さい。
- Q 確認の利益について教えて下さい。
- Q どのような訴訟が固有必要的共同訴訟になるのか。
- Q 通常共同訴訟と、その運営(共同訴訟人独立の原則)について教えて下さい。
- 【重要判例】判例(遺言者の死亡後、もしくは生存中の遺言無効確認の訴え)
- Q 必要的共同訴訟(固有必要的共同訴訟と類似的必要的行動訴訟)の運用について教えて下さい。
- Q 裁判の期日での口頭議論とノンコミットルールについて教えて下さい。
- Q 固有必要的共同訴訟において、提訴しない当事者がいる場合どうすべきか。固有必要的共同訴訟において共同相続人単独の訴えの取下げが認められるか。
平成30年度の司法試験(解答と論点)
- Q 平成30年度の司法試験の問題を教えて下さい。
- Q 平成30年度の司法試験の解答を教えて下さい。
- Q 判決が、原告の請求(申立事項)を超えないか、どうやって判断しますか。(債務不存在訴訟)
- Q 通常共同訴訟と、その運営(共同訴訟人独立の原則)について教えて下さい。
- Q 補助参加人の申出について教えて下さい。
- Q 文書提出命令を拒否する理由となる、自己利用文書について教えて下さい。
- Q 補助参加の利益について教えて下さい。その1
- Q 補助参加の利益について詳しく教えて下さい。その2
- 【重要判例】判例(債務不存在の訴えについて、その債権について支払いを求める給付請求の反訴が提起されたときには、債務不存在の訴えは訴えの利益がなくなる。)
- 判例(文書提出命令を拒否する理由となる、「職業の秘密」)
- Q 補助参加人の地位について教えて下さい。
平成29年度の司法試験(解答と論点)
- Q 平成29年度の司法試験の問題を教えて下さい。
- Q 平成29年度の司法試験の解答を教えて下さい。
- Q 原告の主張・申立ての範囲を超えた場合に、弁論主義に反するか。もしくは、処分権主義に反するか。
- Q 判決が、原告の請求(申立事項)を超えないか、どうやって判断しますか。(引換給付判決)
- Q 弁論主義(第一テーゼ)の要件と効果について教えて下さい。
- Q 弁論主義の第一テーゼについて教えて下さい。
- Q 何が主要事実ですか。
- 【重要判例】判例(立退料支払と引換え給付判決)
- 判例(「相続財産の範囲で〇〇円を支払え」との限定承認の存在及び効力を認めた前訴訟の確定判決について、後訴訟にて、前訴訟の口頭弁論終結前に発生していた事情に基づいて限定承認の効力を争うことは許されない。
- Q 訴訟物は異なるが、後訴が前訴の蒸し返しである場合に、前訴訟の既判力を及ぼすことはできないのか。(争点効)




