保釈
2025/03/05 更新
このページを印刷保釈
(1)執行猶予なしの有罪判決が下った事件では、以下のように進行します。
逮捕 → 被疑者勾留 → 起訴 → 被告人勾留 → 裁判・判決 → 刑務所での収監
(2)起訴後までに捜査を終えて、捜査機関は証拠を収集し終わらなければならないのが刑事訴訟法のルールとなっています。逆に言えれば、起訴後、被告人を取り調べる必要性は認められないということです。
(3)したがって、「起訴後から判決の言い渡し」までの期間に限って、保釈金を裁判所に納めることで、拘置所等から身柄を解放される手続きを保釈手続といいます。