起訴
2025/03/05 更新
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(1)検察官が、「この人が犯罪を犯した」ことは間違いがないので、刑事裁判を開いてほしいと求める手続を起訴といいます。
(2)起訴するかどうかは、検察官がその裁量で判断してよいことになっています(起訴便宜主義)。
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(2)起訴するかどうかは、検察官がその裁量で判断してよいことになっています(起訴便宜主義)。