Q アスベスト被害について、労災保険を申請すればどんな給付を受けれますか。
2026/03/29 更新
このページを印刷アスベスト被害と労災保険
(1)アスベストの被害を伴う業種の会社に勤務していていれば、労災保険の手続きができます。
(2)労災保険の給付として以下の申請ができます。
療養補償給付
(1)治療費の支給です。
(2)直接病院に支払われますので、病院代が無料になると考えてよいでしょう。
療養補償給付
(1)休業補償にあたります。
(2)発祥当時または発症後に無職であっても、休業補償の請求ができます。
(3)治療が続く限り一生、休業補償が支給されます。
参考
小林玲生起「アスベスト給付金申請ハンドブック」27頁
遺族補償給付・埋葬費
労働者の遺族等に一定額の給付がされます。
特別遺族給付金制度
(1)特別遺族給付金制度(石綿救済法に基づく制度)は、アスベストに関する業務に起因して亡くなられた労働者の遺族に対し、労災保険の時効(死亡から5年)により通常の遺族補償給付が受けられない場合に、国が救済給付として支給する制度です。
(2)令和4年6月17日施行の改正石綿健康被害救済法によって、令和14年3月27日まで、申請期限が延長されています。
参考
小林玲生起「アスベスト給付金申請ハンドブック」38頁






