Q アスベスト製品の工場の労働者が国に請求するには裁判手続が必要ですか。
2026/03/30 更新
このページを印刷訴訟手続
アスベスト製品の工場の労働者が国に請求するには裁判をすることが必要です。国は要件を確認すれば和解金を支払ってくれます。(国の和解手続)。
請求できる労働者
以下の要件を満たす労働者は裁判で訴えを提起すれば国から和解金が支給されます(国の和解手続)。
①一定期間にアスベストが飛散する工場で働いていたこと
昭和33(1958)年5月26日から昭和46(1971)年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、労働者として、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと
②アスベスト関連疾患にり患していること
石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水に罹患したこと
③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。
病気の診断から20年以内であることで。
和解金
和解により支払われる賠償金(慰謝料)は、次のとおりです。
| 1. | じん肺管理区分の管理2で合併症がない場合 | 550万円 |
| 2. | 管理2で合併症がある場合 | 700万円 |
| 3. | 管理3で合併症がない場合 | 800万円 |
| 4. | 管理3で合併症がある場合 | 950万円 |
| 5. | 管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚の場合 | 1150万円 |
| 6. | 石綿肺(管理2・3で合併症なし)による死亡の場合 | 1200万円 |
| 7. | 石綿肺(管理2・3で合併症あり又は管理4)、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚による死亡の場合 | 1300万円 |
参考
大阪アスベスト弁護団
https://asbestos-osaka.jp/faq/






