Q 賃貸借契約の終了に基づく目的物の返還請求について教えて下さい。
2026/02/22 更新
このページを印刷賃貸借契約
賃貸契約は、賃貸人が目的物について使用収益する権利を賃借人に与え、賃借人が賃料を支払う契約です、(民法601条)。
| 民法601条 賃貸借 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。 |
貸借契約の終了に基づく目的物の返還請求の要件事実
貸借契約の終了に基づく目的物の返還請求に基づく貸金返還請求権の要件事実は、以下のとおりです。
| ①賃貸借の合意 ②①に基づいて目的物を引き渡したこと ③①の終了原因 |
③終了原因について
| 賃料不払いに基づく解除 例えば、賃料不払いに基づく解除であれば、以下のように記載をする必要があります。 ①賃貸借の合意 ②賃料の期限の到来 ③①に基づいて目的物を引き渡したこと ④催告と相当期間の経過 ⑤解除の意思表示 (1)賃料の不払いに「背信性がない」という主張は、抗弁となります。 (2)無催告解除を有効とする合意は、背信性がある場合に無催告解除を認める合意という意味なので、④に代えて、無催告の合意と、(無催告解除を認めるべき)背信性があることを請求原因として主張する必要がある。 |
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 民法2」292頁以下
| 無断転貸借に基づく解除 例えば、無断転貸借に基づく解除であれば、以下のように記載をする必要があります。 ①賃貸借の合意 ②①に基づいて目的物を引き渡したこと ③転貸借の合意 ④③に基づいて目的物を引き渡したこと ⑤解除の意思表示 |
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 民法2」299頁以下
目的物返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権の要件事実
賃料相当損害金を請求する場合の要件事実は、以下のとおりです。
| ①②③に加えて、④損害の発生及び金額 |
④損害の発生及び金額
(1)損害額の合意がなければ、賃料相当額とするのが通例である。
(2)損害額の予定(民法420条)として賃料の2倍程度と定められても、消費者契約法10条には違反しない。
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 民法2」242頁以下






