Q 離婚後の夫婦の共同親権について教えて下さい。
2026/04/02 更新
このページを印刷婚姻期間中の共同親権と、離婚後の共同親権
(1)婚姻期間中は、夫婦が共同で親権を行使します。
(2)離婚後については、「共同親権とする」か、「単独親権とする」か選べるようになりました。
親権を定めない離婚届
(1)令和8年3月31日まで、親権の定めのない離婚届は受理できませんでした。
(2)令和8年4月1日より、親権者が協議により定まらない場合は、親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てを行い、離婚届けにその旨を記載していれば、親権者欄が空欄の離婚届を受理することができます。
| 民法819条 離婚又は認知の場合の親権者 1項 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。 2項 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める (以下、省略) |
協議による親権の決定
(1)協議離婚をするときには、離婚届に「単独親権とするか。」「共同親権とするか。」を記載することで、どちらにするか選択することになります。
(2)離婚するさいに、夫婦がどちらにするか同意できれば、その同意の内容によって決まることになります。
家事審判又は家事調停の申立てと、親権の決定
(1)裁判手続(家事調停)にて、「単独親権とするか。」「共同親権とするか。」を記載することで、どちらにするか選択することになります。
裁判手続(家事調停)にて、夫婦がどちらにするか同意できれば、その同意の内容によって決まることになります。
(2)夫婦が、親権のあり方について争う場合には、「単独親権が適切なのか。単独親権だとして、どちらが親権者と適切なのか。」「共同親権が適切なのか。」について争うことになります。
審判等による親権の決定
(1)父母間の協議や調停が調わない場合は、審判や訴訟で「単独親権が適切なのか。単独親権だとして、どちらが親権者と適切なのか。」「共同親権が適切なのか。」が決まります。
(2)なお、以下の場合には、必ず単独親権と定められます(民法819条7項)。
① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合
例えば・・・過去に親が子を虐待していた場合等
② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動(以下「暴力等」といいます。)を受けるおそれの有無、親権者の定めについての協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難である場合
例えば・・・過去に父母の一方が他方への暴力等(暴力等には、身体的DVだけでなく、精神的・経済的・性的DVも含まれます。)を行ったことにより、父母が互いに話合いができない状態にあるなど親権の共同行使が困難な場合等
③ その他、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害する場合
| 民法819条 離婚又は認知の場合の親権者 5項 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 (省略) 7項 裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。 一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。 二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。 (省略) |
離婚後の夫婦の共同親権はどうやって行使できますか。
1 単独で行使できること
夫婦の共同親権であっても、以下のような重大でないことについては、離婚後の夫婦は、一人で以下のことができます。
- 食事や着る服を決めること
- 短期間の観光目的での旅行へ出かけること
- 心と体に大きな影響がない治療などを決めること
- 通常のワクチン接種
- 習い事
- 高校生の放課後のアルバイトの許可
2 共同で行使する必要があること
以下のような重大なことについては、離婚後の夫婦は、他方と協議しなければ、勝手に決めることができません。
- こどもの引っ越し
- 将来の進学先を決めること
- 心と体に大きな影響のある治療などを決めること
- 財産の管理について
3 父母の意見が対立するとき
重要なことについて、父母の意見が対立するときには、 父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにしてほしい、と家庭裁判所に申立てができる。
| 民法824条の2 親権の行使方法等 1項 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。 一 その一方のみが親権者であるとき。 二 他の一方が親権を行うことができないとき。 三 子の利益のため急迫の事情があるとき。 2項 父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。 3項 特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。 |






