民事訴訟
民事訴訟法と論点(第1審理)
【論点】当事者能力(訴訟要件)
- Q 当事者能力とは何ですか。
- Q 権利能力なき社団に、当事者能力が認められる条件を教えて下さい。
- Q 権利能力なき社団に、当事者適格が認められる条件を教えて下さい。
- Q 民法上の組合に、当事者能力と当事者適格が認められる条件を教えて下さい。
- 判例(弁護士法25条違反(利益相反)となる弁護士による訴訟行為は、相手方が異議を述べれば無効となる。もっとも、相手方が本条違反の事実を知りまたは知りうべき場合には無効を主張できない。)
- 判例(貸金請求事件の被告代理人が、訴訟上の和解において抵当権の設定の合意をした。被告が訴訟上の和解の無効を主張した。抵当権の設定は訴訟物たる貸金請求権の範囲外となるが弁護士の訴訟代理権の範囲内にあるので無効にはならない。)
- 判例(権利能力なき社団)
【論点】訴えの利益(訴訟要件)
- Q 訴えの利益について教えて下さい。
- Q 将来給付の訴えの「訴えの利益」について教えて下さい。
- Q 確認の利益について教えて下さい。
- Q 債務不存在の確認訴訟について教えて下さい。確認の利益について教えて下さい。
- 判例(原告が法人の役員であることの訴えは、法人を被告としなければ訴えの利益を欠く。)
- Q 不起訴の合意とは何ですか。
- 【重要判例】判例(遺言者の死亡後、もしくは生存中の遺言無効確認の訴え)
- 【重要判例】判例(将来の継続的不法行為の訴えの利益)
- 【重要判例】判例(債務不存在の訴えについて、その債権について支払いを求める給付請求の反訴が提起されたときには、債務不存在の訴えは訴えの利益がなくなる。)
【論点】訴えの変更、訴えの併合
- Q 訴えの変更について教えて下さい。
- Q 請求の客観的併合について教えて下さい。
- 判例(訴えの交換的併合は、旧請求の取下げと新請求の訴えである。旧請求の撤回には訴えの取下げの要件を満たす必要がある。また、控訴審で訴えの交換的併合がされた場合には、新請求については事実上第一審として裁判をするものであるから、控訴棄却とすべきと判断したときであっても、第一審と同じく新請求について判断する必要がある。)
- Q 請求額の減額について教えて下さい。
- Q 控訴審で訴えの変更ができるか。
- 判例(控訴審において訴えの交換的併合を行った。そのために取り下げられた旧請求について、新たな訴えの利益が認められる場合には再訴することができる。)
- Q 請求額の増額について教えて下さい。
- Q 請求の客観的予備的併合の要件について教えて下さい。
- 判例(請求の予備的併合訴訟において、主位的請求を棄却し、予備的請求を認容した原判決に対し、被告だけが上訴し、原告は上訴も附帯上訴もしなかった場合、上訴審は、予備的請求認容判決の当否だけを審理すべきで、主位的請求棄却判決の当否については審理すべきではない。)
【論点】弁論主義と主要事実
- Q 弁論主義について教えて下さい。
- Q 主要事実、間接事実、補助事実について教えて下さい。
- Q 訴訟物が決まれば、要件事実と主要事実はどうやって決まりますか。
- 判例(準消費貸借契約の成立を主張する者が、旧債務の存在の立証責任を負うのではなく、準消費貸借契約の成立を争う者が、旧債務の不存在の立証責任を負う。)
- Q 何が主要事実ですか。
- 判例(債務不履行に基づく損害賠償請求権の過失相殺(民法418条)について、裁判所は、当事者が過失相殺を主張してなくても、過失相殺を認定できる。しかし、過失相殺を基礎づける事実の主張がなければ、裁判所は過失相殺を認定できない。)
- 【重要判例】判例(既判力の減縮)
- Q 旧訴訟物理論と新訴訟物理論の対立は、各論点についてどのような影響を与えますか。
【論点】弁論主義(第一テーゼ)と処分権主義
- Q 弁論主義について教えて下さい。
- Q 主要事実、間接事実、補助事実について教えて下さい。
- Q 原告の主張・申立ての範囲を超えた場合に、弁論主義に反するか。もしくは、処分権主義に反するか。
- Q 重要な間接事実も弁論主義の対象となる、という見解について教えて下さい。
- Q 弁論主義(第一テーゼ)の要件と効果について教えて下さい。
- Q 弁論主義の第一テーゼについて教えて下さい。
- Q 何が主要事実ですか。
- 判例(債務不履行に基づく損害賠償請求権の過失相殺(民法418条)について、裁判所は、当事者が過失相殺を主張してなくても、過失相殺を認定できる。しかし、過失相殺を基礎づける事実の主張がなければ、裁判所は過失相殺を認定できない。)
【論点】弁論主義と裁判上の自白(第二テーゼ)
- Q 昭和55年度の旧司法試験の第2問の問題を教えて下さい。
- Q 昭和55年度の旧司法試験の第2問の解答を教えて下さい。
- Q 弁論主義について教えて下さい。
- Q 主要事実、間接事実、補助事実について教えて下さい。
- Q 弁護主義の第二テーゼ(裁判上の自白)の要件について教えて下さい。
- Q 主要事実について自白した場合、どのような効果が発生しますか。
- Q 主要事実以外について認めた場合、どのような効果が発生しますか。
- Q 自白契約・証拠制限契約とは何ですか。
- Q 権利自白が認められるか、教えて下さい。
- Q 訴えの変更により、原告の請求が異なった場合に、被告は自白の主張を撤回できないか。
- Q 重要な間接事実の自白も撤回は許されない、という見解について説明して下さい。
【論点】既判力と第三者・口頭弁論終結後の承継人・訴訟承継
- Q 判決(既判力)が及ぶ人的範囲を教えて下さい。
- Q 口頭弁論終結後の承継人とは何ですか。
- Q 参加承継・引受承継とは何ですか。
- Q 訴訟承継と口頭弁論終結後の承継人とは何か(私見)。
- Q (口頭弁論終結前の)訴訟承継後の運用について教えて下さい。
- Q 訴訟承継後に、裁判所が訴訟承継の事実がないと判断した場合にはどのようになりますか。
- Q 占有移転禁止の仮処分、処分禁止の仮処分とは何ですか。
- Q 訴訟係属後に当事者が死亡するとどうなるか(当然承継とは何ですか)。
- 判例(前訴の口頭弁論終結前に、訴訟の目的物について登記を得た。しかし、その権利移転が通謀虚偽表示であって法律上の根拠がないときには、民事訴訟法115条1項4号の他人のために目的物を所持する者として、前訴の既判力が及ぶ)
- 【重要判例】判例(引受承継における承継人)
- 【重要判例】判例(口頭弁論終結後の承継人)




