相続時精算課税制度は、60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫へ、累計2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できる制度です。
2024年の税制改正で年間110万円の基礎控除が新設され、使い勝手が大幅に向上しました。
制度の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 贈与者(あげる人) | 60歳以上の父母・祖父母 |
| 受贈者(もらう人) | 18歳以上の子・孫(推定相続人・孫) |
| 特別控除 | 累計2,500万円まで贈与税ゼロ |
| 基礎控除(2024年〜) | 年間110万円まで非課税 |
| 超過分の税率 | 一律20% |
| 相続時の取扱い | 贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算 |
🔵 2024年改正:年間110万円の基礎控除が新設
📋 2024年1月1日以降の贈与から適用
改正前は、相続時精算課税を選択すると全ての贈与が相続財産に加算されていましたが、改正後は年間110万円以下の贈与は加算が不要になりました。
| 改正前 | 改正後(2024年〜) | |
|---|---|---|
| 基礎控除 | なし | 年間110万円 |
| 申告義務 | 全ての贈与で申告必要 | 110万円以下なら申告不要 |
| 相続財産への加算 | 全額加算 | 110万円超の部分のみ加算 |
メリット・デメリット
✅ メリット
- 2,500万円まで贈与税がかからない
- 2024年改正で年間110万円は加算対象外
- 値上がりが見込まれる財産を贈与時の価額で固定できる
- 収益物件を贈与すれば将来の収入も子の取り分に
❌ デメリット
- 一度選択すると暦年贈与に戻れない
- 相続時に全額加算で相続税の節税にはならない場合も
- 小規模宅地等の特例が使えなくなる(贈与した不動産)
- 値下がりした場合、贈与時の高い価額で加算される
活用が向いているケース
値上がりが見込まれる財産
将来値上がりする株式や不動産を早めに贈与。贈与時の低い価額で固定できる
収益物件の贈与
賃貸物件を贈与すれば、贈与後の賃料収入は受贈者のもの。被相続人の財産増加を防ぐ
高齢の贈与者
暦年贈与では7年加算のリスクが高い高齢者。精算課税の110万円控除は加算対象外
事業承継
自社株式を後継者に一度に移転。2,500万円の特別控除枠を活用
手続きの流れ
- 贈与を行う
- 翌年の2月1日〜3月15日に贈与税の申告書を提出
- 初回の申告時に「相続時精算課税選択届出書」を提出
- 以後、同じ贈与者からの贈与は全て相続時精算課税で処理
⚠️ 一度選択したら取消不可
相続時精算課税制度は、贈与者ごとに選択します。一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年贈与に戻すことはできません。慎重に判断しましょう。
よくある質問
Q. 暦年贈与と同時に使える?
贈与者ごとに選択できます。例えば、父からの贈与は精算課税、母からの贈与は暦年贈与、という使い分けが可能です。
Q. 110万円の基礎控除は暦年贈与と別?
はい、別枠です。2024年改正後は、相続時精算課税の110万円と暦年贈与の110万円は別の枠です。ただし、同一の贈与者に対して両制度を併用することはできません。
まとめ
📌 相続時精算課税のポイント
- 累計2,500万円まで贈与税ゼロ
- 2024年改正で年間110万円の基礎控除が新設
- 110万円以下は申告不要・相続加算対象外
- 値上がり財産や収益物件の贈与に特に有効
- 一度選択すると暦年贈与に戻れない点に注意
- 暦年贈与とどちらが有利かは個別の状況による