相続用語集

Inheritance Glossary

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相続人・相続分

法定相続人 (ほうていそうぞくにん)
民法で定められた、遺産を相続する権利を持つ人。配偶者は常に相続人となり、血族には順位があります(第1順位:子、第2順位:親、第3順位:兄弟姉妹)。
直系尊属 (ちょっけいそんぞく)
父母、祖父母など、自分より前の世代の直通する系統の親族。
直系卑属 (ちょっけいひぞく)
子、孫など、自分より後の世代の直通する系統の親族。
代襲相続 (だいしゅうそうぞく)
相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合などに、その子供(孫など)が代わりに相続すること。
再代襲 (さいだいしゅう)
代襲相続するはずの孫も既に亡くなっていた場合、さらにその子供(ひ孫)が相続すること。※兄弟姉妹の代襲相続は一代限りで、再代襲はありません。
相続欠格 (そうぞくけっかく)
被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりした場合に、法律上当然に相続権を失うこと。
相続廃除 (そうぞくはいじょ)
被相続人に対して虐待や重大な侮辱をした相続人について、被相続人の請求により家庭裁判所が相続権を剥奪すること。
法定相続分 (ほうていそうぞくぶん)
民法が定めた、各相続人が取得すべき遺産の割合。遺言がない場合の遺産分割の目安となります。
遺留分 (いりゅうぶん)
一定の相続人(配偶者・子・親)に法律上保障された最低限の遺産取り分。遺言でもこれを侵害することはできません。
寄与分 (きよぶん)
被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献(事業の手伝いや療養看護など)をした相続人に対し、相続分を上乗せする制度。
特別受益 (とくべつじゅえき)
特定の相続人が、生前贈与や遺贈によって被相続人から受けた特別な利益。計算上持ち戻して公平を図ります。
相続放棄 (そうぞくほうき)
プラスの財産も借金も一切引き継がないこと。相続開始を知ってから3ヶ月以内の手続きが必要です。
限定承認 (げんていしょうにん)
プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済し、余りがあれば相続し、不足しても返済義務を負わない条件付きの承認。
単純承認 (たんじゅんしょうにん)
被相続人の権利義務(借金含む)をすべて無条件に引き継ぐこと。3ヶ月以内に放棄や限定承認の手続きをしない場合、自動的に単純承認とみなされます。
同時死亡の推定 (どうじしぼうのすいてい)
事故などで被相続人と相続人が同時に亡くなった場合、お互いに相続は発生しないとする規定。例えば親子が同時に亡くなった場合、親から子への相続は起きず、代襲相続などが検討されます。
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遺産分割

遺産分割協議 (いさんぶんかつきょうぎ)
相続人全員で、誰がどの財産を取得するか話し合って決めること。
遺産分割協議書 (いさんぶんかつきょうぎしょ)
遺産分割協議で合意した内容をまとめた文書。不動産登記や預貯金の解約手続きに必要です。
財産目録 (ざいさんもくろく)
被相続人が所有していたプラスの財産(不動産、預貯金など)とマイナスの財産(借金など)をすべて一覧にしたもの。遺産分割協議や相続税申告の基礎となる重要な書類です。
換価分割 (かんかぶんかつ)
不動産などを売却して現金化し、その現金を相続人で分ける方法。
代償分割 (だいしょうぶんかつ)
特定の相続人が現物を取得し、他の相続人に代償金(現金)を支払って精算する方法。
現物分割 (げんぶつぶんかつ)
不動産はAさん、預金はBさん、といったように、遺産そのものを誰が取得するか決める方法。
共有分割 (きょうゆうぶんかつ)
一つの財産(不動産など)を、複数の相続人が持分を決めて共同で所有する方法。トラブルの原因になりやすいため注意が必要です。
調停 (ちょうてい)
当事者同士の話し合いで解決できない場合、裁判所で調停委員を介して行う話し合いの手続き。
審判 (しんぱん)
調停でもまとまらない場合、裁判官が一切の事情を考慮して遺産の分け方を決定する手続き。
相続回復請求権 (そうぞくかいふくせいきゅうけん)
本当は相続人ではない人が遺産を占有している場合に、真の相続人が返還を求める権利。
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遺言

自筆証書遺言 (じひつしょうしょゆいごん)
本人が全文を自筆し、日付・氏名を書いて押印して作成する遺言。手軽ですが形式不備のリスクがあります(財産目録はパソコン作成可)。
公正証書遺言 (こうせいしょうしょゆいごん)
公証人が本人の口述に基づいて作成する遺言。原本が公証役場に保管され、無効になるリスクが極めて低いです。
秘密証書遺言 (ひみつしょうしょゆいごん)
内容を誰にも知られずに作成し、公証役場で「自分の遺言であること」だけを証明してもらう方式。
検認 (けんにん)
家庭裁判所で遺言書の存在・状態を確認し、偽造変造を防止する手続き。公正証書遺言以外の遺言書を開封する際に必要です。
遺言執行者 (ゆいごんしっこうしゃ)
遺言の内容を実現するために必要な手続き(預金の解約、名義変更など)を行う権限を持つ人。
遺贈 (いぞう)
遺言によって財産を無償で譲ること。法定相続人以外(友人や団体など)にも譲ることができます。
特定遺贈 (とくていいぞう)
「〇〇銀行の預金」や「〇〇の土地」のように、特定の財産を指定して譲ること。
包括遺贈 (ほうかついぞう)
「遺産の〇分の1」のように、割合を指定して財産を譲ること。借金もその割合に応じて負担することになります。
付言事項 (ふげんじこう)
遺言書の最後に書き添える、家族へのメッセージ。法的拘束力はありませんが、遺言者の想いを伝えることで争いを防ぐ効果が期待できます。
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税金・登記・手続き

相続税 (そうぞくぜい)
遺産総額が基礎控除額を超えた場合に課税される税金。相続開始から10ヶ月以内の申告・納税が必要です。
基礎控除 (きそこうじょ)
相続税がかからないボーダーライン。「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
小規模宅地等の特例 (しょうきぼたくちとうのとくれい)
被相続人が住んでいた土地などを相続する場合、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できる制度。
配偶者控除 (はいぐうしゃこうじょ)
配偶者が相続する場合、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い額までは相続税がかからない特例。
準確定申告 (じゅんかくていしんこく)
被相続人の所得税について、相続人が代わりに行う確定申告。相続開始を知った日から4ヶ月以内に行う必要があります。
相続登記 (そうぞくとうき)
不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続き。2024年4月から義務化されました。
登録免許税 (とうろくめんきょぜい)
登記手続きの際に国に納める税金。相続登記の場合は、不動産評価額の0.4%がかかります。
二次相続 (にじそうぞく)
両親のうち一方が亡くなった「一次相続」に続き、残されたもう一方が亡くなった際の相続のこと。一次相続の段階で、二次相続の税負担も考慮して遺産分割を行うことが重要です。
修正申告 (しゅうせいしんこく)
相続税を少なく申告していた場合などに、追加で税金を支払うための申告。
更正の請求 (こうせいのせいきゅう)
相続税を払いすぎていた場合に、還付を求める手続き。申告期限から5年以内に行う必要があります。
みなし相続財産 (みなしそうぞくざいさん)
本来は遺産ではないが、実質的に相続と同じ効果があるため相続税の対象となる財産。生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金などがこれにあたります。
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その他

成年後見制度 (せいねんこうけんせいど)
認知症などで判断能力が不十分な人を法律的に支援する制度。相続人に認知症の方がいる場合、遺産分割協議のために利用が必要になることがあります。
家族信託 (かぞくしんたく)
本人が元気なうちに、信頼できる家族に財産の管理や処分を託す契約。柔軟な財産承継が可能です。
生前贈与 (せいぜんぞうよ)
生きている間に財産を無償で譲ること。相続税対策として活用されることがありますが、定期贈与とみなされないよう注意が必要です。
死因贈与 (しいんぞうよ)
「私が死んだらこの財産をあげる」という、死亡を条件とした贈与契約。
特別縁故者 (とくべつえんこしゃ)
相続人が誰もいない場合に、故人と特別に親しい関係にあった(内縁の妻や療養看護をした人など)として精算を認められた人。
数次相続 (すうじそうぞく)
相続手続きが終わらないうちに、相続人の一人が亡くなり、次の相続が開始してしまうこと。
遺留分侵害額請求 (いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)
遺留分を侵害された相続人が、侵害した相手に対して金銭の支払いを求めること。
祭祀財産 (さいしざいさん)
墓地、墓石、仏壇、仏具、系譜など、祖先を祀るための財産。これらは相続財産には含まれず、相続税もかかりません。祭祀承継者が引き継ぎます。
特別代理人 (とくべつだいリにん)
親権者と未成年の子が共に相続人である場合など、利益が対立するケースで、子の代わりに遺産分割協議に参加するために家庭裁判所で選任される人。
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