民法で定められた、遺産を相続する権利を持つ人。配偶者は常に相続人となり、血族には順位があります(第1順位:子、第2順位:親、第3順位:兄弟姉妹)。
父母、祖父母など、自分より前の世代の直通する系統の親族。
子、孫など、自分より後の世代の直通する系統の親族。
相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合などに、その子供(孫など)が代わりに相続すること。
代襲相続するはずの孫も既に亡くなっていた場合、さらにその子供(ひ孫)が相続すること。※兄弟姉妹の代襲相続は一代限りで、再代襲はありません。
被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりした場合に、法律上当然に相続権を失うこと。
被相続人に対して虐待や重大な侮辱をした相続人について、被相続人の請求により家庭裁判所が相続権を剥奪すること。
民法が定めた、各相続人が取得すべき遺産の割合。遺言がない場合の遺産分割の目安となります。
一定の相続人(配偶者・子・親)に法律上保障された最低限の遺産取り分。遺言でもこれを侵害することはできません。
被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献(事業の手伝いや療養看護など)をした相続人に対し、相続分を上乗せする制度。
特定の相続人が、生前贈与や遺贈によって被相続人から受けた特別な利益。計算上持ち戻して公平を図ります。
プラスの財産も借金も一切引き継がないこと。相続開始を知ってから3ヶ月以内の手続きが必要です。
プラスの財産の範囲内でのみ借金を返済し、余りがあれば相続し、不足しても返済義務を負わない条件付きの承認。
被相続人の権利義務(借金含む)をすべて無条件に引き継ぐこと。3ヶ月以内に放棄や限定承認の手続きをしない場合、自動的に単純承認とみなされます。
事故などで被相続人と相続人が同時に亡くなった場合、お互いに相続は発生しないとする規定。例えば親子が同時に亡くなった場合、親から子への相続は起きず、代襲相続などが検討されます。