遺言書の検認手続き
見つけたばかりの自筆の遺言書、絶対に開けないでください。
複雑な家庭裁判所での「検認手続き」を、戸籍収集から期日の同行まで弁護士がフルサポートします。
自筆の遺言書は、絶対に勝手に開封しないでください
亡くなられた方の自宅や金庫から「自筆証書遺言(手書きの遺言書)」を発見した場合、家庭裁判所での「検認(けんにん)」手続きを経ずに勝手に開封することは法律で禁止されています。もし誤って、または故意に開封してしまった場合、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
検認の手続きは、遺言書の存在と状態を公証し、その後の偽造や変造を防ぐための重要なステップです。当事務所では、膨大な戸籍収集から家庭裁判所への申立て、期日のサポートまで、専門家が確実かつ迅速に代行いたします。
⚠️ 「検認」に関する重要な注意点
- 検認は「遺言書の有効・無効を判断する手続き」ではありません。あくまで状態を保全する手続きです。
- 公正証書遺言や、法務局の「遺言書保管制度」を利用している自筆証書遺言の場合は、検認は不要です。
- 封印のある遺言書は、必ず家庭裁判所で相続人立会いのもと開封しなければなりません。
検認手続きで、このような不安はありませんか?
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申立てに必要な戸籍集めが大変...
検認の申し立てには、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍と、相続人全員の戸籍などが必要です。遠方に請求する手間でお困りの方が多数いらっしゃいます。
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裁判所の手続きが全く分からない
申立書の書き方や、どの家庭裁判所に提出すればよいのか、収入印紙はいくら必要なのか等、専門的な手続きに戸惑ってしまう。
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他の相続人との関係が悪く、裁判所で会いたくない
検認期日には相続人全員に通知がいきます。「揉めている親族と顔を合わせるのが憂鬱」という心理的負担を抱えている。
弁護士に検認手続きを依頼する3つのメリット
徹底的な戸籍収集サポート
弁護士が職権を駆使し、複雑で膨大な戸籍謄本類を迅速に、漏れなく収集します。ご自身の時間を大幅に節約できます。
裁判所への確実な対応・期日同行
申立書の作成代行から提出、そして最も不安な「検認期日」の裁判所への同行まで、フルスイングで手厚くサポートします。
検認後の「複雑な遺産分割・名義変更」まで見据えた対応
検認が終わった後、その遺言書の内容に納得がいかない相続人がいる場合などのトラブル(遺留分侵害額請求など)に発展しそうなケースでも、スムーズに法的手続きへ移行できます。
遺言書発見から検認完了までの流れ
1. 遺言書の発見(開封しない!)
封印のある遺言書は絶対に開けず、そのまま大切に保管し、速やかに当事務所へご相談ください。
2. 戸籍収集・家庭裁判所への申立て
当事務所が代行して必要な戸籍等を収集し、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ検認の申立てを行います。
3. 検認期日の決定と通知
家庭裁判所から相続人全員宛てに、検認期日(日時)の通知書が郵送されます。(※申立人以外の相続人は欠席しても手続きは進みますのでご安心ください)
4. 検認期日(完了・検認済証明書の取得)
指定された日時に裁判所へ出向き、遺言書を開封・確認します。弁護士が同行します。手続き後、「検認済証明書」を取得し、その後の名義変更等に使用可能となります。
費用について
| 手数料 | 110,000円(税込)〜 ※相続人の数や、戸籍収集の手間などにより変動する場合があります。 |
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| 実費等 | 戸籍謄本等の取得実費、裁判所への申立手数料(収入印紙800円)、連絡用の郵便切手代などが別途かかります。 |