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相続の方法(単純・限定・放棄)

プラスの財産とマイナスの財産(借金)、どちらが多いかによって選ぶべき道が変わります。

相続には3つの選択肢があります

相続が開始したとき(被相続人が亡くなったことを知ったとき)から**3ヶ月以内**に、以下の3つの方法から1つを選択する必要があります。

方法 内容 借金(負債) 手続き
単純承認 プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ 全額返済する義務を負う 手続き不要(期間経過で自動成立)
限定承認 プラスの財産の範囲内で借金を返済し、余れば引き職ぐ 引き継いだ財産の範囲で責任を負う 相続人全員で申立てが必要(複雑)
相続放棄 最初から相続人ではなかったことになる 一切支払う必要なし(資産ももらえない) 単独で申立てが可能

⚠️ 相続放棄の落とし穴チェックリスト

「これをしたら放棄できない(単純承認になる)」ことと、「放棄しても受け取れるもの」の区別が重要です。

❌ やってはいけないこと(放棄できなくなる)

  • 預貯金の解約・使い込み
  • 不動産・自動車の名義変更や売却
  • 遺品整理(形見分け程度ならOKだが、高価なものはNG)
  • 借金の支払い(一部でも払うと承認とみなされる恐れあり)
  • 携帯電話の解約(契約解除料を遺産から払うとNG)

⭕ 放棄しても受け取れるもの

  • 死亡保険金(受取人が特定の個人に指定されている場合)
  • 遺族年金
  • 未支給年金(生活費の補填としての性質が強いため)
  • 香典・御仏前

1. 単純承認

一般的に最も多いケースです。特別な手続きをしないまま3ヶ月(熟慮期間)が経過すると、自動的に単純承認したものとみなされます。

注意点:法定単純承認

3ヶ月以内であっても、以下の行為をすると「単純承認」したとみなされ、その後放棄ができなくなります。

  • 遺産(預貯金や不動産)を処分・売却した
  • 遺産を自分のために消費した(葬儀費用の適正額支出は例外とされる場合あり)
  • 借金の一部を遺産から支払った

2. 相続放棄

明らかに借金の方が多い場合や、親族間の争いに巻き込まれたくない場合に選択されます。

家庭裁判所への申述が必要で、受理されると「初めから相続人ではなかった」ことになります。したがって、子供や孫に相続権が移る(代襲相続)こともありません。

⚠️ 注意:管理義務は残る!?

相続放棄をしても、次順位の相続人が財産の管理を始めるまでは、「自己の財産と同一の注意」をもって管理を継続しなければならない場合があります(空き家問題など)。
「放棄したから放置していい」わけではない点に注意が必要です。

3. 限定承認

「借金があるかどうか不明だが、家だけは何とか残したい」といった場合に有効ですが、以下のハードルがあるため、実際にはあまり利用されていません。

  • 相続人**全員**の合意が必要(一人でも反対するとできない)。
  • 手続きが非常に複雑で、完了まで時間がかかる。
  • 譲渡所得税がかかる場合がある。

3ヶ月の期限(熟慮期間)について

相続放棄や限定承認をするかどうかを決める期間(熟慮期間)は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。

もし、財産調査が終わらず3ヶ月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に申し立てることで、この期間を伸長(延長)してもらうことが可能です。

4. よくある質問

Q. 借金だけを放棄することはできますか?

できません。
相続放棄は「相続人の地位」そのものを手放す手続きなので、「プラスの財産はもらうが、マイナスの財産はいらない」という選り好みはできません。
もし借金を背負いたくない場合は、プラスの財産も含めて全て放棄するか、限定承認を検討する必要があります。

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