相続には3つの選択肢があります
相続が開始したとき(被相続人が亡くなったことを知ったとき)から**3ヶ月以内**に、以下の3つの方法から1つを選択する必要があります。
| 方法 | 内容 | 借金(負債) | 手続き |
|---|---|---|---|
| 単純承認 | プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ | 全額返済する義務を負う | 手続き不要(期間経過で自動成立) |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内で借金を返済し、余れば引き職ぐ | 引き継いだ財産の範囲で責任を負う | 相続人全員で申立てが必要(複雑) |
| 相続放棄 | 最初から相続人ではなかったことになる | 一切支払う必要なし(資産ももらえない) | 単独で申立てが可能 |
⚠️ 相続放棄の落とし穴チェックリスト
「これをしたら放棄できない(単純承認になる)」ことと、「放棄しても受け取れるもの」の区別が重要です。
❌ やってはいけないこと(放棄できなくなる)
- 預貯金の解約・使い込み
- 不動産・自動車の名義変更や売却
- 遺品整理(形見分け程度ならOKだが、高価なものはNG)
- 借金の支払い(一部でも払うと承認とみなされる恐れあり)
- 携帯電話の解約(契約解除料を遺産から払うとNG)
⭕ 放棄しても受け取れるもの
- 死亡保険金(受取人が特定の個人に指定されている場合)
- 遺族年金
- 未支給年金(生活費の補填としての性質が強いため)
- 香典・御仏前
1. 単純承認
一般的に最も多いケースです。特別な手続きをしないまま3ヶ月(熟慮期間)が経過すると、自動的に単純承認したものとみなされます。
注意点:法定単純承認
3ヶ月以内であっても、以下の行為をすると「単純承認」したとみなされ、その後放棄ができなくなります。
- 遺産(預貯金や不動産)を処分・売却した
- 遺産を自分のために消費した(葬儀費用の適正額支出は例外とされる場合あり)
- 借金の一部を遺産から支払った
2. 相続放棄
明らかに借金の方が多い場合や、親族間の争いに巻き込まれたくない場合に選択されます。
家庭裁判所への申述が必要で、受理されると「初めから相続人ではなかった」ことになります。したがって、子供や孫に相続権が移る(代襲相続)こともありません。
⚠️ 注意:管理義務は残る!?
相続放棄をしても、次順位の相続人が財産の管理を始めるまでは、「自己の財産と同一の注意」をもって管理を継続しなければならない場合があります(空き家問題など)。
「放棄したから放置していい」わけではない点に注意が必要です。
3. 限定承認
「借金があるかどうか不明だが、家だけは何とか残したい」といった場合に有効ですが、以下のハードルがあるため、実際にはあまり利用されていません。
- 相続人**全員**の合意が必要(一人でも反対するとできない)。
- 手続きが非常に複雑で、完了まで時間がかかる。
- 譲渡所得税がかかる場合がある。
3ヶ月の期限(熟慮期間)について
相続放棄や限定承認をするかどうかを決める期間(熟慮期間)は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。
もし、財産調査が終わらず3ヶ月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に申し立てることで、この期間を伸長(延長)してもらうことが可能です。
4. よくある質問
Q. 借金だけを放棄することはできますか?
できません。
相続放棄は「相続人の地位」そのものを手放す手続きなので、「プラスの財産はもらうが、マイナスの財産はいらない」という選り好みはできません。
もし借金を背負いたくない場合は、プラスの財産も含めて全て放棄するか、限定承認を検討する必要があります。