限定承認

KNOWLEDGE - LIMITED ACCEPTANCE

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「亡くなった親に借金があるかもしれない…でも実家は手放したくない」
そんな場合に活用できるのが「限定承認」です。プラスの財産の範囲でのみ借金を引き継ぐ、いわば相続の中間的な選択肢です。

相続の3つの選択肢

単純承認
財産も借金もすべて引き継ぐ
プラス財産 > 借金 の場合に最適
限定承認
プラス財産の範囲でのみ借金を返済
借金の全容が不明な場合に最適
相続放棄
財産も借金もすべて放棄
借金 > プラス財産 の場合に最適

限定承認とは?

限定承認とは、相続で得たプラスの財産の限度でのみ、マイナスの財産(借金、債務)を弁済する責任を負うという相続の方法です(民法922条)。

📝 イメージ

プラスの財産:3,000万円(自宅+預貯金)
マイナスの財産:5,000万円(借金)

→ 限定承認の場合:3,000万円の範囲で借金を返済。残りの2,000万円は返済不要

限定承認のメリット

  • 借金のリスクを限定:プラス財産を超える借金は引き継がない
  • 先買権:相続人は「先買権」を行使して、自宅などの特定財産を優先的に買い取れる
  • 後から大きな借金が判明しても安心:すでに弁済した範囲以上の責任を負わない
  • 相続放棄と違い、財産を受け取るチャンスがある

限定承認のデメリット・注意点

⚠️ 主なデメリット
  • 相続人全員で行う必要がある:1人でも反対すれば限定承認はできません
  • 手続きが複雑:家庭裁判所への申述、債権者への公告、清算手続きが必要
  • みなし譲渡所得課税:不動産などを「時価で譲渡した」とみなされ、所得税がかかる可能性
  • 期限が短い:相続を知った日から3ヶ月以内に手続きが必要

限定承認の手続きの流れ

1 財産調査

プラスの財産とマイナスの財産を可能な限り調査します。

2 相続人全員の合意

限定承認は相続人全員で行う必要があります。一部の相続人だけでは申述できません。

3 家庭裁判所への申述

相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。

4 相続財産管理人の選任

裁判所が相続財産管理人を選任します(相続人の中から選任されることが多い)。

5 債権者への公告・催告

2ヶ月以上の期間を定めて債権者に申し出るよう公告します。知れている債権者には個別に催告します。

6 清算手続き・先買権の行使

債権者への弁済を行い、残余財産があれば相続人が取得します。自宅など手放したくない財産は先買権で優先的に取得できます。

「先買権」とは?

先買権とは、限定承認を行った相続人が、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を支払うことで、特定の財産を優先的に取得できる権利です(民法932条ただし書)。

🏠 先買権の活用場面

「借金があるかもしれないが、実家だけは守りたい」というケースで特に有効です。
鑑定評価額を支払えば、競売にかけられることなく自宅を取得できます。

3つの方法の比較表

単純承認 限定承認 相続放棄
借金の責任 無制限 プラス財産の範囲 なし
プラス財産 すべて取得 清算後の残余を取得 取得不可
手続き 不要(自動) 全員で裁判所に申述 個人で裁判所に申述
期限 3ヶ月以内 3ヶ月以内
難易度 低い 非常に高い 比較的低い

まとめ

📌 限定承認のポイント
  • プラスの財産の範囲でのみ借金を弁済する方法
  • 借金の全容が不明な場合に特に有効
  • 相続人全員の合意が必要
  • 相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述
  • 先買権で自宅を守ることも可能
  • 手続きが非常に複雑で専門家の支援が不可欠

限定承認は利用件数が少なく、手続きの経験がある専門家も限られています。
「借金があるかもしれない」「実家を守りたいが借金が心配」という方は、3ヶ月の期限が迫る前に早急にご相談ください。

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