相続財産の種類一覧

KNOWLEDGE - PROPERTY TYPES

相続の基礎知識 メニュー | 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)のあらゆる財産が相続の対象になります。
しかし、全ての財産に相続税がかかるわけではありません。ここでは相続財産を4つのカテゴリに分けて解説します。

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プラスの財産

不動産・預貯金・株式など、経済的価値のある財産

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マイナスの財産

借金・ローン・未払税金など、債務や義務

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みなし相続財産

民法上は相続財産でないが、税法上は課税される財産

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非課税財産

相続財産だが、相続税がかからない財産

① プラスの財産(積極財産)

分類 具体例
不動産 土地、建物、マンション(区分所有)、農地、山林、借地権、貸宅地
金融資産 現金、預貯金、株式、投資信託、国債、社債、外貨預金
動産 自動車、貴金属、宝石、美術品、骨董品、家具
事業用財産 自社株式、売掛金、機械設備、商品、原材料
権利 特許権、著作権、ゴルフ会員権、リゾート会員権、電話加入権
その他 暗号資産(仮想通貨)、貸付金、未収の年金・給与

② マイナスの財産(消極財産)

分類 具体例
借入金 住宅ローン、事業ローン、個人間の借金、カードローン
未払金 未払いの医療費、未払いの税金(固定資産税・住民税等)、未払家賃
保証債務 他人の債務の連帯保証人になっている場合(主債務者が返済不能な場合に限り控除可能)
葬儀費用 通夜・告別式の費用、火葬料(※香典返しや墓地購入費は含まない)
💡 債務控除

マイナスの財産は、相続税の計算上プラスの財産から差し引くことができます(債務控除)。借金が多い場合は相続放棄限定承認の検討も必要です。

③ みなし相続財産

民法上は相続財産ではないが、相続税法上は課税対象とされる財産です。

項目 内容 非課税枠
死亡保険金 被相続人の死亡により受取人に支払われる生命保険金 500万円 × 法定相続人の数
死亡退職金 被相続人の死亡により遺族に支払われる退職手当金 500万円 × 法定相続人の数
生前贈与加算 相続開始前7年以内(※)の贈与(暦年課税の場合) 延長4年分は合計100万円まで控除
相続時精算課税 相続時精算課税制度を選択した贈与財産

※ 2024年1月1日以後の贈与から段階的に7年に延長

④ 非課税財産

相続で取得しても相続税がかからない財産です。

項目 内容
墓地・仏壇・仏具 日常礼拝に使用するもの(※投資目的の金のおりん等は課税される場合あり)
国等への寄付 国・地方公共団体・特定公益法人へ寄付した場合は非課税
心身障害者の給付金 心身障害者共済制度の給付金受給権
弔慰金 業務上の死亡は給与3年分、業務外は給与半年分まで非課税

⑤ 相続財産に含まれないもの

  • 一身専属権:運転免許、医師免許、国家資格など本人限りの権利
  • 遺族年金:遺族基礎年金・遺族厚生年金は所得税・相続税ともに非課税
  • 香典:社交上の贈答として社会通念上相当な額であれば非課税
  • 生命保険金の受取額のうち非課税枠部分

見落としやすい相続財産

⚠️ 申告漏れの多い財産
  • 名義預金:子供・孫名義の口座に親が貯めたお金
  • へそくり:配偶者名義の預金でも原資が被相続人のもの
  • 暗号資産(仮想通貨):取引所の口座を見つけにくい
  • 貸付金:親族や知人への貸付も相続財産
  • 未収の配当金・利息:死亡日後に受け取った配当金
  • ゴルフ会員権:忘れがちだが時価評価で課税対象

まとめ

📌 相続財産のポイント
  • プラスの財産だけでなく借金(マイナスの財産)も相続される
  • 生命保険金・退職金はみなし相続財産として課税対象
  • 墓地・仏壇・遺族年金などは非課税
  • 名義預金暗号資産の申告漏れに特に注意
  • 財産の全容を把握するには専門家による財産調査が有効
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