不動産名義変更・登記

令和6年4月の義務化への対応はもちろん、将来の紛争や売却のしやすさを見据えた、最適な権利関係の整理を弁護士がサポートします。

不動産の相続で、このようなお悩みはありませんか?

  • 相続登記が義務化されたと聞いたが、具体的にいつまでに何をすればいいか分からない...
  • 数十年前に亡くなった祖父の名義のままになっており、関係者が多すぎて手に負えない...
  • 実家を売却したいため、速やかに自分(または特定の相続人)の名義に変更したい...

弁護士に依頼するメリット

1

遺産分割からのワンストップ対応

単なる登記申請だけでなく、前提となる「誰が引き継ぐか」の協議(遺産分割)を弁護士が法的に妥当な形でリードします。

2

「数代前」からの放置事案も解決

名義が古く、相続人が数十人に膨れ上がっているケースでも、親族調査から協力のとりつけまで、弁護士が交渉を代行します。

3

将来の「負動産」化を防ぐ提案

共有名義によるトラブルの回避や、二次相続を踏まえた名義選定など、不動産価値を維持するためのアドバイスを行います。

登記に必要な書類(ケース別)

遺言書がある場合と、遺産分割協議を行う場合で必要書類が異なります。

遺言書がある場合
  • 遺言書(公正証書または検認済みの自筆証書)
  • 被相続人の除籍謄本(死亡の記載があるもの)
  • 遺言で指定された相続人の戸籍謄本・住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書
遺産分割協議の場合
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書

※2024年の法改正により、一定のケースでは簡略化が可能ですが、原則として上記の書類が必要です。

【注意】「とりあえず共有」は危険です!

遺産分割が決まらないからと、安易に法定相続分で共有登記をすることは推奨しません。

  • 売却できない
    全員の同意がないと売却できず、現金化が困難になります。
  • 二次相続で複雑化
    共有者の誰かが亡くなると、さらにその相続人が加わり、権利関係が泥沼化します。

解決までのステップ

🏢

物件の特定・現状分析

全ての所有物件を名寄帳等で特定し、最新の登記情報を取得。現在の権利関係を浮き彫りにします。

📜

遺産分割協議(登記用)の作成

法務局での審査にそのまま使える、不備のない分割協議書を弁護士が作成し、相続人の署名捺印を代行調整します。

✍️

司法書士との連携・登記申請

複雑な法的事務は弁護士、正確な登記申請は司法書士が分担。当事務所の提携ネットワークで迅速に申請を実行します。

🏁

登記識別情報の受領・返却

完了後に発行される「登記識別情報(従来の権利証)」を安全に受領し、お客様へお届けして完了です。

費用について

登記関連事務 5.5万円(税込)〜
登録免許税 不動産の固定資産税評価額の0.4%(実費)

※遺産分割協議書の作成代行や交渉が必要な場合は、別途弁護士費用が発生します。初回相談時に詳しくご案内します。

電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
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