配偶者居住権

KNOWLEDGE - SPOUSE RESIDENCE RIGHT

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2020年4月に施行された改正相続法により、新たに「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」の2つの制度が設けられました。
これらは、残された配偶者が住み慣れた自宅に住み続けながら、生活費も確保できるようにするための制度です。

制度が生まれた背景

📝 こんなケースが問題でした

夫が亡くなり、遺産は自宅(評価額3,000万円)と預貯金3,000万円。相続人は妻と子1人。

妻が自宅を相続すると法定相続分(1/2 = 3,000万円)を使い切ってしまい、預貯金は1円ももらえないことに。
逆に預貯金を優先すると、自宅を手放す必要が…。

→ 配偶者居住権制度により、「所有権」と「居住権」を分けてこの問題を解決できるようになりました。

🏠 配偶者居住権(長期)

概要

配偶者が、亡くなった方の所有していた建物に、原則として終身(亡くなるまで)無償で住み続けることができる権利です。

成立要件

  • 被相続人の配偶者であること(法律婚に限る。事実婚は対象外)
  • 相続開始時に、その建物に居住していたこと
  • 以下のいずれかにより取得すること:
    • 遺産分割協議・調停・審判
    • 遺言(遺贈)
    • 死因贈与契約

存続期間

原則として配偶者が亡くなるまで(終身)です。ただし、遺産分割協議や遺言で期間を定めることも可能です。

登記の必要性

⚠️ 必ず登記をしましょう

配偶者居住権は登記しなければ第三者に対抗できません。建物の所有者(居住権の負担付きで所有権を取得した人)は、配偶者の求めに応じて登記に協力する義務があります。

配偶者居住権の評価額

配偶者居住権には相続税上の評価額が設定されます。建物の所有権(全体)の評価額から配偶者居住権の評価額を引いたものが、所有権の価額となります。

💡 相続税への影響

配偶者居住権の価額は、配偶者の年齢(平均余命)を基に計算されます。高齢であるほど評価額が低くなるため、所有権を取得する側(子など)の取得額も低くなります。

先ほどの例で配偶者居住権の評価額が1,000万円の場合:

  • 妻の取得額:配偶者居住権 1,000万円 + 預貯金 2,000万円 = 3,000万円
  • 子の取得額:建物所有権 2,000万円 + 預貯金 1,000万円 = 3,000万円

妻は自宅に住み続けながら、生活費として預貯金2,000万円も確保できます。

消滅事由

  • 配偶者の死亡
  • 存続期間の満了
  • 配偶者による放棄
  • 建物の滅失
  • 用法違反等による消滅請求(所有者からの請求)
⚠️ 注意点
  • 配偶者居住権は譲渡できません(他人に売却したり、贈与したりすることは不可)
  • 配偶者が死亡すると居住権は消滅し、相続の対象にはなりません
  • 建物の増改築、第三者への使用収益には所有者の承諾が必要
⏱️ 配偶者短期居住権

概要

配偶者が相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合に、一定期間、無償で住み続けることができる権利です。
長期の配偶者居住権と異なり、遺産分割協議や遺言がなくても自動的に成立します。

成立要件

  • 被相続人の配偶者であること
  • 相続開始時にその建物に無償で居住していたこと

遺産分割や遺言は不要です。要件を満たせば法律上当然に発生します。

存続期間

以下のいずれか遅い方の日まで存続します。

① 配偶者が遺産分割に関与する場合

  • 遺産分割が確定した日
  • 相続開始の時から6ヶ月を経過する日

→ つまり、最低でも6ヶ月間は保障されます。

② 遺贈により配偶者以外が建物を取得した場合

建物の取得者が配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6ヶ月を経過する日まで

長期の配偶者居住権との違い

💡 短期居住権のポイント
  • 遺産分割や遺言への記載は不要(法律上当然に発生)
  • 登記は不要(長期は登記が必要)
  • 相続税の課税対象にならない
  • あくまで一時的な保護(猶予期間)としての制度

配偶者居住権 vs 配偶者短期居住権の比較

配偶者居住権(長期) 配偶者短期居住権
取得方法 遺産分割・遺言・死因贈与 法律上当然に発生
存続期間 原則終身 遺産分割確定日 or 6ヶ月のいずれか遅い日
登記 必要(対抗要件) 不要
相続税評価 あり(課税対象) なし
譲渡 不可 不可
第三者への使用収益 所有者の承諾が必要 不可
相続性 なし(死亡により消滅) なし(死亡により消滅)
利用場面 長期的に住み続けたい場合 遺産分割が決まるまでの間

配偶者居住権を活用すべきケース

  • 自宅の評価額が高い場合 — 所有権を取得すると預貯金をもらえなくなるリスクがある
  • 前妻の子がいるなど、相続人間の関係が複雑な場合 — 居住権を確保しつつ、所有権は子に渡すことで紛争を予防
  • 配偶者が高齢の場合 — 評価額が低くなるため、より多くの預貯金を確保できる
  • 二次相続の節税を考える場合 — 配偶者の死亡により居住権が消滅し、子には課税されない

まとめ

配偶者居住権は、「住む場所」と「生活費」の両方を確保できる画期的な制度です。

  • 短期居住権は遺産分割が決まるまでの一時的な保護(最低6ヶ月保障)
  • 配偶者居住権は終身にわたる居住の保障で、遺産分割や遺言で取得
  • 活用には相続税評価額の計算や登記など専門的な判断が必要

「配偶者居住権を使うべきか」「相続税にどう影響するか」など、具体的なご状況に応じたアドバイスは、当事務所にお気軽にご相談ください。

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