2020年4月に施行された改正相続法により、新たに「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の2つの制度が設けられました。
これらは、残された配偶者が住み慣れた自宅に住み続けながら、生活費も確保できるようにするための制度です。
制度が生まれた背景
夫が亡くなり、遺産は自宅(評価額3,000万円)と預貯金3,000万円。相続人は妻と子1人。
妻が自宅を相続すると法定相続分(1/2 = 3,000万円)を使い切ってしまい、預貯金は1円ももらえないことに。
逆に預貯金を優先すると、自宅を手放す必要が…。
→ 配偶者居住権制度により、「所有権」と「居住権」を分けてこの問題を解決できるようになりました。
概要
配偶者が、亡くなった方の所有していた建物に、原則として終身(亡くなるまで)無償で住み続けることができる権利です。
成立要件
- 被相続人の配偶者であること(法律婚に限る。事実婚は対象外)
- 相続開始時に、その建物に居住していたこと
- 以下のいずれかにより取得すること:
- 遺産分割協議・調停・審判
- 遺言(遺贈)
- 死因贈与契約
存続期間
原則として配偶者が亡くなるまで(終身)です。ただし、遺産分割協議や遺言で期間を定めることも可能です。
登記の必要性
配偶者居住権は登記しなければ第三者に対抗できません。建物の所有者(居住権の負担付きで所有権を取得した人)は、配偶者の求めに応じて登記に協力する義務があります。
配偶者居住権の評価額
配偶者居住権には相続税上の評価額が設定されます。建物の所有権(全体)の評価額から配偶者居住権の評価額を引いたものが、所有権の価額となります。
配偶者居住権の価額は、配偶者の年齢(平均余命)を基に計算されます。高齢であるほど評価額が低くなるため、所有権を取得する側(子など)の取得額も低くなります。
先ほどの例で配偶者居住権の評価額が1,000万円の場合:
- 妻の取得額:配偶者居住権 1,000万円 + 預貯金 2,000万円 = 3,000万円
- 子の取得額:建物所有権 2,000万円 + 預貯金 1,000万円 = 3,000万円
妻は自宅に住み続けながら、生活費として預貯金2,000万円も確保できます。
消滅事由
- 配偶者の死亡
- 存続期間の満了
- 配偶者による放棄
- 建物の滅失
- 用法違反等による消滅請求(所有者からの請求)
- 配偶者居住権は譲渡できません(他人に売却したり、贈与したりすることは不可)
- 配偶者が死亡すると居住権は消滅し、相続の対象にはなりません
- 建物の増改築、第三者への使用収益には所有者の承諾が必要
概要
配偶者が相続開始時に被相続人の建物に居住していた場合に、一定期間、無償で住み続けることができる権利です。
長期の配偶者居住権と異なり、遺産分割協議や遺言がなくても自動的に成立します。
成立要件
- 被相続人の配偶者であること
- 相続開始時にその建物に無償で居住していたこと
遺産分割や遺言は不要です。要件を満たせば法律上当然に発生します。
存続期間
以下のいずれか遅い方の日まで存続します。
① 配偶者が遺産分割に関与する場合
- 遺産分割が確定した日
- 相続開始の時から6ヶ月を経過する日
→ つまり、最低でも6ヶ月間は保障されます。
② 遺贈により配偶者以外が建物を取得した場合
建物の取得者が配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6ヶ月を経過する日まで
長期の配偶者居住権との違い
- 遺産分割や遺言への記載は不要(法律上当然に発生)
- 登記は不要(長期は登記が必要)
- 相続税の課税対象にならない
- あくまで一時的な保護(猶予期間)としての制度
配偶者居住権 vs 配偶者短期居住権の比較
| 配偶者居住権(長期) | 配偶者短期居住権 | |
|---|---|---|
| 取得方法 | 遺産分割・遺言・死因贈与 | 法律上当然に発生 |
| 存続期間 | 原則終身 | 遺産分割確定日 or 6ヶ月のいずれか遅い日 |
| 登記 | 必要(対抗要件) | 不要 |
| 相続税評価 | あり(課税対象) | なし |
| 譲渡 | 不可 | 不可 |
| 第三者への使用収益 | 所有者の承諾が必要 | 不可 |
| 相続性 | なし(死亡により消滅) | なし(死亡により消滅) |
| 利用場面 | 長期的に住み続けたい場合 | 遺産分割が決まるまでの間 |
配偶者居住権を活用すべきケース
- 自宅の評価額が高い場合 — 所有権を取得すると預貯金をもらえなくなるリスクがある
- 前妻の子がいるなど、相続人間の関係が複雑な場合 — 居住権を確保しつつ、所有権は子に渡すことで紛争を予防
- 配偶者が高齢の場合 — 評価額が低くなるため、より多くの預貯金を確保できる
- 二次相続の節税を考える場合 — 配偶者の死亡により居住権が消滅し、子には課税されない
まとめ
配偶者居住権は、「住む場所」と「生活費」の両方を確保できる画期的な制度です。
- 短期居住権は遺産分割が決まるまでの一時的な保護(最低6ヶ月保障)
- 配偶者居住権は終身にわたる居住の保障で、遺産分割や遺言で取得
- 活用には相続税評価額の計算や登記など専門的な判断が必要
「配偶者居住権を使うべきか」「相続税にどう影響するか」など、具体的なご状況に応じたアドバイスは、当事務所にお気軽にご相談ください。