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改正相続法・配偶者居住権

約40年ぶりの大幅改正に対応。配偶者居住権の新設など、新しい制度を最大限に活用します。

このようなお悩みはありませんか?

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遺産分割後も、今の家に住み続けたいが資金が不安...

  • インターネットの情報が古く、現在の法律に合っているかわからない
  • 介護に尽くした分の「寄与」が認められるか知りたい
  • 「配偶者居住権」を使って、生活費を確保したい

主な改正ポイント(2019年〜)

1

配偶者居住権の創設

配偶者が相続開始時に住んでいた建物に、終身または一定期間、無償で住み続けられる権利です。所有権とは別に設定できるため、預貯金の確保にも役立ちます。

2

特別寄与料の請求権

相続人以外の親族(例:長男の妻)が被相続人の介護などをした場合、金銭を請求できるようになりました。

3

遺言制度の緩和

自筆証書遺言の方式緩和(財産目録のパソコン作成可)や、法務局での保管制度がスタートしました。

4

預貯金の仮払い制度

遺産分割協議が成立する前でも、一定額までなら預貯金の引き出し(払い戻し)が可能になりました。

ご相談の流れ

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無料相談・現状分析

相続発生時期や家族構成をお聞きし、適用される法律(改正前・改正後)を確認します。

📝

権利の主張・シミュレーション

配偶者居住権を利用した場合の遺産分割案や、寄与料の試算を行います。

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遺産分割協議・交渉

シミュレーションに基づき、他の相続人と交渉。必要に応じて調停を申し立てます。

解決・登記

合意内容に基づき、配偶者居住権の設定登記や金銭の支払いを受けます。

費用について

法律相談料 初回60分無料
配偶者居住権の交渉 遺産分割協議サポート費用(着手金22万円〜)に含まれます。
特別寄与料の請求 獲得額の16.5%〜(税込)
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