改正相続法・配偶者居住権
約40年ぶりの大幅改正に対応。配偶者居住権の新設など、新しい制度を最大限に活用します。
このようなお悩みはありませんか?
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遺産分割後も、今の家に住み続けたいが資金が不安...
- インターネットの情報が古く、現在の法律に合っているかわからない
- 介護に尽くした分の「寄与」が認められるか知りたい
- 「配偶者居住権」を使って、生活費を確保したい
主な改正ポイント(2019年〜)
1
配偶者居住権の創設
配偶者が相続開始時に住んでいた建物に、終身または一定期間、無償で住み続けられる権利です。所有権とは別に設定できるため、預貯金の確保にも役立ちます。
2
特別寄与料の請求権
相続人以外の親族(例:長男の妻)が被相続人の介護などをした場合、金銭を請求できるようになりました。
3
遺言制度の緩和
自筆証書遺言の方式緩和(財産目録のパソコン作成可)や、法務局での保管制度がスタートしました。
4
預貯金の仮払い制度
遺産分割協議が成立する前でも、一定額までなら預貯金の引き出し(払い戻し)が可能になりました。
ご相談の流れ
無料相談・現状分析
相続発生時期や家族構成をお聞きし、適用される法律(改正前・改正後)を確認します。
権利の主張・シミュレーション
配偶者居住権を利用した場合の遺産分割案や、寄与料の試算を行います。
遺産分割協議・交渉
シミュレーションに基づき、他の相続人と交渉。必要に応じて調停を申し立てます。
解決・登記
合意内容に基づき、配偶者居住権の設定登記や金銭の支払いを受けます。
費用について
| 法律相談料 | 初回60分無料 |
|---|---|
| 配偶者居住権の交渉 | 遺産分割協議サポート費用(着手金22万円〜)に含まれます。 |
| 特別寄与料の請求 | 獲得額の16.5%〜(税込) |