デジタル遺産の相続と注意点

KNOWLEDGE - DIGITAL INHERITANCE

近年、スマートフォンやパソコンの普及により、「デジタル遺産」と呼ばれる財産が急増しています。デジタル遺産とは、ネット銀行の預金、暗号資産(仮想通貨)、証券口座のほか、SNSアカウントや有料サブスクリプションサービスなど、インターネット上のアカウントやデータのことです。

⚠️ デジタル遺産特有のリスク
  • 🔴 存在に気づきにくい:通帳や郵便物がないため、財産調査が難航します。
  • 🔴 パスワードの壁:ログイン情報が分からないと、解約や払い戻し手続きが進みません。
  • 🔴 放置による金銭的負担:有料サービスを解約しない限り、引き落としが継続してしまいます。

デジタル遺産の主な種類

デジタル遺産は、大きく分けて「金銭的価値があるもの」と「金銭的価値がない(思い出などの)もの」に分類されます。

分類 具体例 注意点
金銭的価値があるもの
(プラスの財産)
ネット銀行、ネット証券、暗号資産(仮想通貨)、電子マネー(PayPayなど)、ポイント、アフィリエイト報酬 相続税の対象となります。見落とすと「申告漏れ」としてペナルティを受ける可能性があります。
継続的な支払いが発生するもの
(マイナスの財産)
動画・音楽のサブスク(Netflix, Spotify等)、クラウドストレージ(iCloud, Google Drive)、オンラインサロン会費、各種有料アプリ 速やかに解約手続きをしないと、遺族のクレジットカード等から引き落とされ続けます。カード自体を止める必要があります。
データやアカウント情報 SNSアカウント(X, Instagram, Facebook)、メールアドレス、スマホ内の写真や動画、ブログ 追悼アカウントへの移行やアカウント削除の手続きが必要です。放置すると乗っ取りのリスクがあります。

デジタル遺産の手続きが進まない・分からない場合の対処法

「故人のスマホのパスワードが分からない」「どのネット銀行を利用していたか不明」といった相談が増えています。

対処法1
手がかりを探す

故人のパソコンやスマホのメール(受信トレイ)を確認できる場合は、「口座開設」「パスワード変更」「利用明細」「決済完了」などのキーワードで検索します。また、スマホのホーム画面にある銀行や証券会社のアプリから推測することも可能です。送られてくる郵便物や確定申告書の控えも重要なヒントになります。

対処法2
金融機関への残高証明書の発行請求・照会

利用していたネット銀行や証券会社が判明すれば、通常の店舗型金融機関と同様に、戸籍謄本などの必要書類を提出することで、相続人から「残高証明書の発行」や「取引履歴の開示」を求めることができます。パスワードが分からなくても手続き自体は進められます。

対処法3
不用意なログイン試行は避ける

スマホやパソコンのパスワードを何度も間違えると、端末がロックされたり、データが初期化(全消去)されたりする設定になっている場合があります。むやみにパスワードを試すのは危険です。専門のデータ復旧業者(デジタルフォレンジック)に依頼してロック解除を試みる方法もありますが、高額な費用がかかる場合があります。

対処法4
クレジットカードの利用明細と口座引き落としを確認

サブスクリプションサービスなどの有料課金は、クレジットカードや銀行口座から引き落とされているケースがほとんどです。クレジットカードの利用明細や銀行の通帳(取引履歴)を取り寄せることで、どのサービスに課金しているかを特定し、解約手続きを進めることができます。カードや口座自体を解約すれば、引き落としもストップします。

生前対策:デジタル遺産トラブルを防ぐために

デジタル遺産に関する無用なトラブルを防ぐためには、元気なうちの生前の準備(デジタル終活)が不可欠です。

1 デジタル遺産目録(リスト)の作成

利用しているネット銀行、証券口座、仮想通貨取引所、有料サブスク、SNSなどのリストを作成(エンディングノート等に記載)しておきます。どのサービスを利用しているかが分かるだけでも遺族の助けになります。

2 パスワードの管理・共有の工夫

非常にセンシティブな情報のため、生前は知られたくない場合がほとんどです。パスワード管理アプリなどを利用し、マスターパスワードのみを信頼できる家族に伝えておくか、金庫や遺言書と一緒に紙で保管するなどの工夫が必要です。

3 不必要なサービスは解約(断捨離)

利用していない有料アプリやサブスクリプションサービス、複数あるネット銀行の口座などは、生前に整理・解約(デジタル断捨離)しておくことで、遺族の手間を大幅に減らすことができます。

4 遺言書への記載と指定

誰にどのアカウント(収益性のあるブログやYouTubeチャンネルなど)を引き継がせるか、あるいは特定のアカウントや端末内のデータは自分が見る前に死後速やかに初期化(削除)してほしいといった希望がある場合は、遺言書等で指定しておくことが有効です。

デジタル遺産の調査や相続手続きでお困りの方は、現代の相続事情に精通した弁護士がサポートいたします。

無料相談を予約する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP