「金(ゴールド)製のおりんや仏具は、相続税がかかりますか?」というご質問をよくいただきます。
金そのものは課税対象ですが、仏具として加工されたものはどう扱われるのでしょうか。結論から言うと、条件を満たせば非課税になります。
1. 原則として「祭祀財産」は非課税
相続税法第12条では、相続税がかからない財産(非課税財産)の一つとして、以下のように定めています。
「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」
これらを「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼びます。系譜(家系図)、祭具(仏壇・仏具・神棚・おりん等)、墳墓(お墓)などが該当します。
国民感情や慣習への配慮から、これらは原則として課税されません。
2. 金のおりんが非課税になる条件
ただし、「仏具の形をしていれば何でも非課税」というわけではありません。以下の条件を満たす必要があります。
✅ 非課税と認められるためのポイント
- 日常的に供養や礼拝に使用していること
単に金庫にしまっているだけではなく、実際に仏壇に飾られ、供養の道具として使われている実態が必要です。 - 被相続人が生前に購入していること
亡くなった後に、遺産(現金)を使って購入しても、相続税の節税にはなりません(手元の現金が減るわけではないため)。 - 社会通念上、過度に豪華すぎないこと
「常識の範囲内」であることが重要です。あまりにも高額で投資目的とみなされると、課税されるリスクがあります。
3. 注意!課税されるケース(NG例)
以下のようなケースでは、税務署から「投資商品」や「通常の貴金属」とみなされ、相続税が課税される可能性が高くなります。
❌ 課税される可能性が高いケース
- 「純金バー」や「金貨」
これらは仏具ではないため、当然に課税対象です。 - 投資目的で購入し、未使用のまま保管していた場合
仏具としての実態がないと判断されます。 - すぐに換金(売却)する予定がある場合
信仰の対象ではなく、換金目的の商品とみなされます。
4. よくある質問
Q. 純金製のおりんは数百万円しますが大丈夫ですか?
素材が純金であっても、日常的に供養に使われていれば、基本的には非課税財産として認められます(判例や通達により)。ただし、極端に重量があり投資性が高いと判断されると否認されるリスクはゼロではありません。不安な場合は税理士にご相談ください。
Q. 生前にローンで購入した場合、残債は控除できますか?
いいえ、できません。祭祀財産(非課税財産)を購入するための未払金(ローン残債)は、相続税の計算上、債務控除の対象外となります。
節税効果を狙うなら、生前に現金で購入し完了しておくことが大切です。