遺留分侵害額請求
「遺言書の内容に納得がいかない」「自分の最低限の権利を守りたい」。不当に少ない相続分に対し、法律に基づいた正当な権利行使をサポートします。
このような不公平でお困りではありませんか?
「特定の兄弟に全財産を譲る」という遺言が見つかった
- 法的に「遺留分」があるはずだが、どう請求すればいいか分からない
- 相手方が強気で「遺言があるから1円も渡さない」と言い張っている
- 1年という短い時効が迫っており、焦っている
遺留分回収に向けた3つの解決策
1
速やかな意思表示
「遺留分侵害額請求」の意思を内容証明郵便で即座に送付し、1年の時効を確実にストップさせます。
2
財産隠しの徹底調査
生前贈与や不自然な引き出しがないか、金融機関への照会等を通じて遺留分の基礎となる財産を確定させます。
3
交渉による現金回収
感情的な対立を弁護士が引き受け、相手方が金銭を支払わざるを得ない論理的な交渉を展開します。
解決までのステップ
内容証明郵便の送付
相手方に対し、遺留分を請求する旨を法的に通知。権利の消滅を防ぐ最優先のステップです。
遺産の詳細調査・算定
不動産評価や生前贈与の有無を精査。あなたが請求できる「正確な金額」を算出します。
代理交渉・調停
弁護士が窓口となり相手方と交渉。合意できない場合は家庭裁判所の調停へ移行し、決着をつけます。
金銭の支払い・解決
合意または審判に基づき、相手方から遺留分相当額の支払いを受け、手続き完了となります。
費用のご案内
| 初回相談 | 無料(まずはお話をお伺いし、回収可能性を診断します) |
|---|---|
| 着手金 | 22万円(税込)〜。※事案の複雑さにより調整 |
| 報酬金 | 回収できた金額の11%〜17.6%(税込) |
※上記は標準的な目安です。具体的なお見積もりは無料相談時に個別に提示いたします。不動産の名義変更が必要な場合は、提携する司法書士費用(実費込)が別途発生します。