不在者財産管理人・相続財産清算人
行方不明の相続人がいる、または相続人が一人もいない。法的な「出口」が見えない事案を、裁判所手続きを通じて解決します。
相続において、このような「行き止まり」はありませんか?
- 相続人の一人が20年以上行方不明。連絡がつかず、遺産分割協議が1ミリも進まない...
- 相続人が全員放棄してしまった。残された実家の管理だけが地域で問題になっている...
- 身寄りのない叔父が亡くなり、葬儀は出したが、預貯金やアパートの解約が誰にもできない...
弁護士による法的な解決アプローチ
1
家庭裁判所への「管理人」選任申立
法的な所在調査を行った上で、裁判所に管理人を選んでくれるよう申し立てます。これにより「不在者の代理人」が法的に誕生します。
2
適正な換価処分と債務整理
弁護士が管理人となり、預貯金の解約、不要な不動産の売却、未払い金の支払いなどを、裁判所の監督下で透明性を持って実行します。
3
最終的な「国庫帰属」まで一括対応
相続人が見つからない、あるいはいない場合、財産を法的な手続きに従って国に納める(国庫帰属)ところまで、全て責任を持って完結させます。
解決までのステップ
所在調査・状況確認
戸籍の附票調査、現地訪問などを通じて「本当に行方不明か」を立証。申立に必要な疎明資料を揃えます。
家庭裁判所への申立
最適な候補者(弁護士等)を添えて申立書を提出。裁判所での審理を経て、管理人が選任されます。
管理業務(換価・処分)の実行
管理人が財産目録を作成。裁判所の許可を得て、不動産の売却や預貯金の集約など、具体的な整理を進めます。
業務完了報告・清算
全ての整理が終わった段階で裁判所へ収支を報告。報酬の支払いと残余財産の処理を行い、業務を終了します。
費用について
| 選任申立手数料 | 22万円(税込)〜 |
|---|---|
| 実費・予納金 | 官報公告代(数千円)等。※管理人の報酬引当金として裁判所へ予納金(20万円〜)が必要な場合があります。 |
※予納金は、亡くなった方の遺産から賄える場合は、最終的に還付される仕組みです。事案により異なりますので、まずはご相談ください。