分割協議の錯誤無効
押してしまった実印でも、騙されていたなら覆せる可能性があります。
隠された真実を暴き、本来の正当な権利を取り戻します。
押してしまった実印、まだ諦める必要はありません
「他に財産はないと言われたから、ハンコを捺したのに…」「税金の手続きのためだと言われてサインしたのに…」
一度成立した遺産分割協議は、原則としてやり直すことができません。しかし、「騙されていた(詐欺)」「重大な勘違いがあった(錯誤)」場合は、民法により協議の無効や取消しを主張できる可能性があります。
⚖️ 取消し・無効が認められるケース
- 詐欺による取消し(民法96条):他の相続人から意図的に重要な財産(多額の預貯金や不動産など)を隠され、それを信じて署名捺印した場合。
- 錯誤による取消し(民法95条):「その前提事実がなければ、絶対に同意しなかった」と言えるような重大な思い違い(隠し借金の発覚など)があった場合。
このような「騙し」「勘違い」はありませんか?
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後から巨額の隠し財産が発覚
「親戚の借金しかないから放棄してくれ」と言われ署名したが、後から数千万円の預金口座が存在していたことが判明した。
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手続きの目的を偽られた
「これは名義変更だけの形式的な書類だから」と兄に急かされて実印を押したが、実は自分の相続分をゼロにする分割協議書だった。
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財産目録を見せられなかった
財産の全容が記された目録や通帳を開示されないまま、「これが適正な配分だから」と丸め込まれて同意してしまった。
真実を明らかにし、正当な権利を取り戻すステップ
1. 真実の財産調査(証拠収集)
最も重要なのは「前提条件が偽りだった証拠」を集めることです。弁護士が職権等を駆使し、隠された預貯金や不動産履歴を徹底的に調査します。
2. 無効・取消しの意思表示
調査結果に基づき、内容証明郵便等で他の相続人に対して明確に「詐欺・錯誤による遺産分割協議の取消し」を通知します。
3. 調停・訴訟への移行
相手方が無効を認めない場合は、家庭裁判所での「遺産分割無効確認調停」または地方裁判所での「無効確認訴訟」を提起し、法的に争います。
4. 遺産分割のやり直し(再協議)
無効が確認された後、明らかになった全ての財産をベースに、改めて公平な遺産分割協議(または調停)をやり直します。
夕陽ヶ丘法律事務所が選ばれる理由
覆すための「高いハードル」を超える立証力
署名捺印済みの書類を覆すのは非常に困難です。当事務所は、相手の「騙す意図(欺罔行為)」や、ご自身の「重大な勘違い」を裏付ける客観的証拠を緻密に積み上げます。
隠し資産を徹底解明する調査ノウハウ
弁護士法第23条の2に基づく照会(23条照会)や金融機関への独自の調査手法により、隠蔽された財産の全体像を白日の下に晒します。
「やり直し」から「再分割」まで一貫サポート
単に無効を主張するだけでなく、その先にある「正しい遺産分割」の成立、そして実際の財産回収に至るまで、責任を持って伴走します。
費用について
| 法律相談料 | 0円(初回60分) |
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| 着手金 | 33万円〜(事案の難易度や、訴訟への移行有無により異なります) |
| 報酬金 | 再協議によって新たに確保できた経済的利益の11%〜22%(税込) |