相続登記の義務化対応
令和6年4月1日より施行。名義変更を放置すると最大10万円の過料が科される可能性があります。
【重要】施行後のリスクについて
- 過料の発生
正当な理由なく、相続を知ってから3年以内に登記をしないと、最大10万円の過料の対象となります。 - 過去の相続も対象
施行前(令和6年3月31日以前)に発生した相続であっても、義務化の対象となるため注意が必要です。 - 売却・融資不可
未登記のままだと不動産の売却や、不動産を担保にした融資を受けることができません。
夕陽ヶ丘法律事務所が選ばれる理由
1
遺産分割からのワンストップ解決
単なる登記申請だけでなく、登記の前提となる「誰が引き継ぐか」の協議(遺産分割)も弁護士がリードし、トラブルを根本解決します。
2
司法書士との緊密な連携
難しい法的な話し合いは弁護士、実際の登記手続きは司法書士が対応。チーム体制で迅速に完了させます。
3
「相続人申告登記」への対応
すぐに分割協議がまとまらない場合でも、過料を回避するための簡易的な届出(相続人申告登記)のサポートが可能です。
解決までのステップ
不動産の特定・登記状況確認
漏れがないよう全国の名寄帳等を取得し、未登記のまま放置された不動産がないか調査します。
遺産分割協議の実施
不動産の承継者を決定するための話し合いを弁護士がサポート。成立後に協議書を作成します。
法務局への登記申請
必要書類を揃え、司法書士と連携して法務局へ登記を申請。名義変更を完了させます。
完了証の受領・保管
新しい登記識別情報(権利証)をお渡しし、義務化への対応が完了したことを証明します。
費用について
| 登記関連事務 | 5.5万円(税込)〜 |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産の固定資産税評価額の0.4%(実費) |
※遺産分割協議書の作成代行や交渉が必要な場合は、別途弁護士費用が発生します。初回相談時に詳しくご案内します。