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相続登記の義務化対応

令和6年4月1日より施行。名義変更を放置すると最大10万円の過料が科される可能性があります。

【重要】施行後のリスクについて

  • 過料の発生
    正当な理由なく、相続を知ってから3年以内に登記をしないと、最大10万円の過料の対象となります。
  • 過去の相続も対象
    施行前(令和6年3月31日以前)に発生した相続であっても、義務化の対象となるため注意が必要です。
  • 売却・融資不可
    未登記のままだと不動産の売却や、不動産を担保にした融資を受けることができません。

夕陽ヶ丘法律事務所が選ばれる理由

1

遺産分割からのワンストップ解決

単なる登記申請だけでなく、登記の前提となる「誰が引き継ぐか」の協議(遺産分割)も弁護士がリードし、トラブルを根本解決します。

2

司法書士との緊密な連携

難しい法的な話し合いは弁護士、実際の登記手続きは司法書士が対応。チーム体制で迅速に完了させます。

3

「相続人申告登記」への対応

すぐに分割協議がまとまらない場合でも、過料を回避するための簡易的な届出(相続人申告登記)のサポートが可能です。

解決までのステップ

📄

不動産の特定・登記状況確認

漏れがないよう全国の名寄帳等を取得し、未登記のまま放置された不動産がないか調査します。

🗣️

遺産分割協議の実施

不動産の承継者を決定するための話し合いを弁護士がサポート。成立後に協議書を作成します。

🏢

法務局への登記申請

必要書類を揃え、司法書士と連携して法務局へ登記を申請。名義変更を完了させます。

🏁

完了証の受領・保管

新しい登記識別情報(権利証)をお渡しし、義務化への対応が完了したことを証明します。

費用について

登記関連事務 5.5万円(税込)〜
登録免許税 不動産の固定資産税評価額の0.4%(実費)

※遺産分割協議書の作成代行や交渉が必要な場合は、別途弁護士費用が発生します。初回相談時に詳しくご案内します。

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