遺言書の財産目録の書き方

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自筆証書遺言に財産を記載する際、「財産目録」を別紙として添付することができます。
2019年の民法改正により、財産目録はパソコンで作成することも可能になりました。法改正

財産目録とは?

財産目録とは、遺言書に記載する遺産の一覧表です。不動産・預貯金・有価証券・その他の財産をリスト形式で整理します。

📌 2019年法改正のポイント
  • 改正前:遺言書の本文も財産目録もすべて自筆で書く必要があった
  • 改正後:財産目録に限り、パソコンで作成通帳のコピー添付登記事項証明書の添付が可能に
  • ただし、各ページに署名・押印が必要

財産目録に記載すべき項目

財産の種類 記載すべき情報
不動産(土地) 所在、地番、地目、地積
不動産(建物) 所在、家屋番号、種類、構造、床面積
預貯金 金融機関名、支店名、口座種別、口座番号
有価証券 証券会社名、銘柄、口座番号、株数
生命保険 保険会社名、証券番号、受取人
自動車 車名、型式、登録番号、車台番号
借金・債務 債権者名、借入額、残額

財産目録のサンプル(パソコン作成例)

財 産 目 録
【第1 不動産】

1. 土地

所 在:大阪市天王寺区上本町八丁目
地 番:2番1
地 目:宅地
地 積:120.50㎡

2. 建物

所 在:大阪市天王寺区上本町八丁目2番地1
家屋番号:2番1
種 類:居宅
構 造:木造瓦葺2階建
床面積:1階 65.40㎡ 2階 52.80㎡

【第2 預貯金】

1. ○○銀行 △△支店 普通預金 口座番号1234567
2. △△信用金庫 □□支店 定期預金 口座番号7654321

【第3 有価証券】

1. ○○証券 口座番号:12345678
  ・株式会社○○ 普通株式 1,000株
  ・□□ファンド 500口

令和○年○月○日

    夕陽 太郎  ㊞ 

作成時の注意点

⚠️ 必ず守るべきルール
  • 各ページに署名・押印が必要(遺言書本文と同じ署名・押印)
  • 遺言書本文は必ず自筆(財産目録のみパソコンOK)
  • 財産目録のページの両面に記載する場合は、両面に署名・押印
  • 通帳コピーを添付する場合も、コピーの各ページに署名・押印
  • 財産目録は遺言書本文と別のページにする(同じ用紙はNG)

パソコンで作成可能なもの・不可なもの

項目 パソコン作成 備考
遺言書の本文 ✕ 不可 必ず全文自筆
日付 ✕ 不可 自筆で記載
氏名 ✕ 不可 自筆で記載
財産目録 ○ 可能 各ページに署名・押印必要
通帳コピー添付 ○ 可能 各ページに署名・押印必要
登記事項証明書添付 ○ 可能 各ページに署名・押印必要

よくある質問

Q. 財産目録は必須ですか?

必須ではありません。遺言書本文に財産を直接記載しても有効です。
ただし、財産が多い場合は別紙の財産目録を作成した方が、記載ミスを防げて安全です。

Q. 金額は記載すべきですか?

預貯金の残高は変動するため、金額を記載しない方が安全です。口座の特定情報(金融機関名・口座番号)があれば十分です。

Q. 法務局の保管制度を利用する場合は?

自筆証書遺言保管制度を利用する場合も、財産目録の作成ルールは同じです。ただし、法務局に預ける場合は用紙サイズや余白の規定があるため、事前に確認しましょう。

まとめ

📌 財産目録の書き方のポイント
  • 2019年改正でパソコン作成が可能
  • 不動産は登記簿の記載をそのまま転記
  • 預貯金は金額ではなく口座情報で特定
  • 各ページに必ず署名・押印
  • 遺言書本文は全文自筆が必須(変更なし)
  • 通帳コピー・登記事項証明書の添付も可能

遺言書は形式不備があると無効になるリスクがあります。特に財産目録の署名・押印漏れは見落としがちです。
確実な遺言を残したい方は、専門家のチェックを受けることをおすすめします。

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