相続では、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産(負債)も引き継ぎます。
「親に借金があるかもしれない…」そんな不安を抱える方のために、対処法を解説します。
⏰ 相続放棄・限定承認の期限
相続を知った日から3ヶ月以内
※ この期限を過ぎると原則として単純承認(全て引き継ぐ)となります
相続される借金の種類
| 相続される借金 | 相続されない借金 |
|---|---|
| 住宅ローン(団信なしの場合) | 身元保証債務 |
| カードローン・消費者金融 | 罰金・科料 |
| 事業資金の借入 | 扶養義務 |
| 未払いの税金 | 一身専属的な債務 |
| 保証債務(連帯保証含む) | — |
| 未払いの家賃・光熱費 | — |
3つの選択肢
単純承認
プラスもマイナスも全て引き継ぐ。プラス>マイナスなら選択。何もしなければ自動的にこちら。
プラスの範囲内でマイナスを引き継ぐ。損をしないがプラスも限定。相続人全員で申述。
相続放棄
プラスもマイナスも一切引き継がない。マイナス>プラスなら選択。1人でも申述可。
判断のフローチャート
| 状況 | おすすめの選択 |
|---|---|
| 明らかにプラスの財産 > 借金 | ✅ 単純承認 |
| 明らかに借金 > プラスの財産 | 🚫 相続放棄 |
| 借金の全体像が不明 | ⚖️ 限定承認(安全策) |
| 残したい特定の財産がある | ⚖️ 限定承認 |
| 相続に一切関わりたくない | 🚫 相続放棄 |
借金の調べ方
信用情報機関に照会する
| 機関 | 対象 | 費用 |
|---|---|---|
| CIC(シー・アイ・シー) | クレジットカード・信販会社 | 約1,000円/件 |
| JICC(日本信用情報機構) | 消費者金融・クレジット | 約1,000円/件 |
| KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行・信金 | 約1,124円/件 |
相続人であれば、戸籍謄本等を添えて亡くなった方の信用情報を開示請求できます。3機関すべてに照会するのがおすすめです。
⚠️ 単純承認とみなされる行為に注意
- 故人の預貯金を引き出して使った
- 故人の不動産を名義変更した
- 故人の財産を処分・売却した
- 3ヶ月の期限を過ぎた
これらの行為をすると、相続放棄・限定承認ができなくなる可能性があります。
まとめ
📌 相続と借金のポイント
- 借金はプラスの財産と一緒に相続される
- 相続放棄・限定承認の期限は3ヶ月以内
- 借金の全容は3つの信用情報機関に照会で確認
- 故人の財産を使うと単純承認とみなされることも
- 迷ったら早めに弁護士に相談