相続と借金

KNOWLEDGE - DEBT INHERITANCE

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相続では、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産(負債)も引き継ぎます。
「親に借金があるかもしれない…」そんな不安を抱える方のために、対処法を解説します。

⏰ 相続放棄・限定承認の期限
相続を知った日から3ヶ月以内
※ この期限を過ぎると原則として単純承認(全て引き継ぐ)となります

相続される借金の種類

相続される借金 相続されない借金
住宅ローン(団信なしの場合) 身元保証債務
カードローン・消費者金融 罰金・科料
事業資金の借入 扶養義務
未払いの税金 一身専属的な債務
保証債務(連帯保証含む)
未払いの家賃・光熱費

3つの選択肢

単純承認

プラスもマイナスも全て引き継ぐ。プラス>マイナスなら選択。何もしなければ自動的にこちら。

⚖️

プラスの範囲内でマイナスを引き継ぐ。損をしないがプラスも限定。相続人全員で申述。

🚫
相続放棄

プラスもマイナスも一切引き継がない。マイナス>プラスなら選択。1人でも申述可。

判断のフローチャート

状況 おすすめの選択
明らかにプラスの財産 > 借金 単純承認
明らかに借金 > プラスの財産 🚫 相続放棄
借金の全体像が不明 ⚖️ 限定承認(安全策)
残したい特定の財産がある ⚖️ 限定承認
相続に一切関わりたくない 🚫 相続放棄

借金の調べ方

信用情報機関に照会する

機関 対象 費用
CIC(シー・アイ・シー) クレジットカード・信販会社 約1,000円/件
JICC(日本信用情報機構) 消費者金融・クレジット 約1,000円/件
KSC(全国銀行個人信用情報センター) 銀行・信金 約1,124円/件

相続人であれば、戸籍謄本等を添えて亡くなった方の信用情報を開示請求できます。3機関すべてに照会するのがおすすめです。

⚠️ 単純承認とみなされる行為に注意
  • 故人の預貯金を引き出して使った
  • 故人の不動産を名義変更した
  • 故人の財産を処分・売却した
  • 3ヶ月の期限を過ぎた

これらの行為をすると、相続放棄・限定承認ができなくなる可能性があります。

まとめ

📌 相続と借金のポイント
  • 借金はプラスの財産と一緒に相続される
  • 相続放棄・限定承認の期限は3ヶ月以内
  • 借金の全容は3つの信用情報機関に照会で確認
  • 故人の財産を使うと単純承認とみなされることも
  • 迷ったら早めに弁護士に相談
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