代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人になるはずだった人(子や兄弟姉妹)が、被相続人(亡くなった人)よりも先に死亡している場合に、その子供(孫や甥・姪)が代わりに相続権を引き継ぐ制度です。
なお、相続欠格や廃除によって相続権を失った場合も代襲相続が発生しますが、相続放棄をした場合だけは代襲相続は起こりません。
1. 誰が代襲相続できる?(範囲)
代襲相続できる人の範囲は、相続人の順位によって異なります。
① 子供が亡くなっている場合
被相続人の子供が先に亡くなっている場合、孫が代襲して相続人になります。
もし孫も亡くなっていれば、ひ孫が相続します(これを「再代襲」といいます)。直系卑属であれば、何代でも下へ代襲できます。
② 兄弟姉妹が亡くなっている場合
被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子供である甥(おい)・姪(めい)が代襲して相続人になります。
【重要】兄弟姉妹の場合、代襲できるのは一代限りです。甥・姪も亡くなっている場合、その子供(又甥・又姪)は相続人にはなれません。
2. 代襲相続の注意点
法定相続分はどうなる?
代襲相続人は、本来相続するはずだった被代襲者(亡くなった親)の相続分をそのまま引き継ぎます。
例えば、孫が2人いる場合、亡くなった子の相続分を2人で等分します。
「数次相続(すうじそうぞく)」との違い
似ている言葉に「数次相続」がありますが、これは全く別の状況です。
- 代襲相続:被相続人の死亡・以前・に、相続人が亡くなっている場合。
- 数次相続:被相続人の死亡・直後・に、遺産分割協議が終わらないうちに相続人が亡くなった場合。
数次相続の場合、亡くなった相続人の権利(遺産分割協議に参加する権利)をその相続人がさらに引き継ぐため、関係者が増えて非常に複雑になります。
養子縁組と代襲相続
養子縁組の・前・に生まれた養子の子(連れ子など)には代襲相続権がありません。
養子縁組の・後・に生まれた養子の子(縁組後の出生子)には代襲相続権があります。
養子の子供が相続人になれるかどうかは、「いつ生まれたか」が重要になるため注意が必要です。
代襲相続や複雑な親族関係の整理は
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