養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、どちらであるかによって相続権の範囲が大きく異なります。
一般的に行われる養子縁組(再婚相手との養子縁組や、孫との養子縁組など)は、ほとんどが「普通養子縁組」です。
1. 普通養子縁組の場合
実親との親子関係を切らずに、新しく養親と親子関係を結ぶ方法です。
普通養子は、実の両親の相続人になり、かつ新しい養親の相続人(子)にもなります。
つまり、2重に相続権を持つことになります。
また、相続の順位や法定相続分は、実子と全く同じで、区別はありません。
2. 特別養子縁組の場合
原則として6歳未満(改正により年齢要件緩和あり)の子供が、実親との親子関係を完全に消滅させ、養親の実の子として育てられる方法です。家庭裁判所の審判が必要です。
実親との法律上の親子関係が終了するため、実親(およびその親族)の遺産を相続することはできません。
養親の遺産については、実子と全く同じ権利を持ちます。
3. 養子・が・亡くなった場合の相続人
逆に、養子が亡くなった場合、誰が相続人になるのでしょうか?これも縁組の種類によって異なります。
普通養子縁組の場合
実親と養親の両方が「親」として相続権を持ちます。
- 第1順位:養子の子(いれば)
- 第2順位:実親と養親(全員が同等の「親」として相続)
- 第3順位:養子の兄弟姉妹(実の兄弟姉妹と、養親側の兄弟姉妹)
特別養子縁組の場合
養親のみが相続権を持ちます。実親は他人となるため、相続権はありません。
4. 相続税における「養子の人数制限」
民法上は、養子が何人いても全員が相続人になれます。しかし、相続税の計算(基礎控除額の計算)においては、法定相続人に含められる養子の数に制限があります。
これは、養子を意図的に増やして節税するのを防ぐためです。
基礎控除額の計算に含められる養子の数
- 実子がいる場合:養子は1人まで
- 実子がいない場合:養子は2人まで
※なお、特別養子や連れ子の養子は「実子扱い」となり、この制限の対象外となる場合があります。詳しくは税理士等の専門家への確認が必要です。
4. よくあるトラブル(対策)
「長男の嫁を養子にした」「孫を養子にした」というケースでは、他の兄弟姉妹(実子)との間で遺産分割の際に不公平感が生じ、トラブルになることがあります。
養子縁組をする場合、あるいは養子がいる場合の遺産相続は、事前に遺言書を作成して配分を決めておくことが重要です。
遺産分割が複雑になりそうなときは
早めに弁護士へご相談ください。