「実家を長男が相続したいけど、他の兄弟にも公平に分けたい」
このような場合に活用されるのが「代償分割」です。不動産や事業など分けにくい遺産がある場合に特に有効な分割方法です。
遺産分割の4つの方法
(土地A→長男、預金→次男)
他の相続人に代償金を支払う
代金を分ける
(将来トラブルのリスク大)
代償分割とは?
代償分割とは、特定の相続人が遺産(不動産など)を取得する代わりに、他の相続人に対して代償金(金銭)を支払う方法です。
遺産:自宅(評価額3,000万円)+預貯金1,000万円 = 計4,000万円
相続人:長男・次男の2人(法定相続分 各1/2)
各人の取り分 = 4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
→ 長男が自宅(3,000万円)と預貯金(1,000万円)を全額取得
→ 長男が次男に代償金2,000万円を支払う
代償金の計算方法
遺産総額:6,000万円(自宅4,000万円+預貯金2,000万円)
相続人:妻・子A・子Bの3人
妻の法定相続分:1/2 = 3,000万円
子の法定相続分:各1/4 = 各1,500万円
分割案:妻が自宅(4,000万円)を取得
妻の取得額4,000万円 − 妻の法定相続分3,000万円 = 超過1,000万円
→ 子A・子Bにそれぞれ500万円ずつ代償金を支払う
→ 預貯金2,000万円は子A・子Bがそれぞれ1,000万円ずつ取得
メリット・デメリット
- 不動産を売却せずに済む:自宅や事業用不動産を守れる
- 公平な分割が可能:金銭で調整するため不公平感が生じにくい
- 共有のリスクを回避:単独所有なので管理・処分が容易
- 小規模宅地等の特例が使える(居住用不動産の場合)
- 代償金の資力が必要:まとまった現金を用意する必要がある
- 評価額で揉めやすい:不動産の「評価額」をいくらにするかが争点に
- 協議書の記載に注意:「代償分割」と明記しないと贈与税のリスク
代償分割の遺産分割協議書の書き方
代償分割を行う場合、遺産分割協議書に「代償として支払う」旨を明確に記載する必要があります。
第〇条 甲は、別紙財産目録記載の不動産を取得する。
第〇条 甲は、前条の不動産を取得する代償として、乙に対し、金○○○万円を令和○年○月○日までに支払う。
※「代償として」の文言がないと、税務署に贈与と認定されるリスクがあります。
遺産分割協議書に「代償として」という文言がないと、代償金の授受が贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があります。必ず記載しましょう。
代償分割の税務上の取扱い
相続税の計算
- 財産を取得した相続人:取得した財産の価額から代償金の額を差し引いて課税価格を計算
- 代償金を受け取った相続人:受け取った代償金の額が課税価格に加算される
代償金に贈与税はかかる?
遺産分割協議書に「代償分割」であることが明記されていれば、代償金に贈与税はかかりません。あくまで相続の取り分を金銭で調整しているだけだからです。
評価額の決め方
代償分割で最も揉めるのが不動産の評価額です。以下の評価方法があります。
- 時価(市場価格):実勢価格。最も公平だが鑑定費用がかかる
- 路線価:相続税評価で使われる。時価の約80%
- 固定資産税評価額:時価の約70%
- 不動産鑑定士の鑑定評価:最も正確だが費用が30〜50万円程度
代償金を払う側は評価額を低く(路線価・固定資産税評価額)、受け取る側は高く(時価・鑑定評価)したがる傾向があります。
話し合いで決まらない場合は、裁判所の調停で鑑定評価を行うことになります。
よくある質問
Q. 代償金を分割払いにできる?
可能です。遺産分割協議書に分割払いの条件(支払日・回数・利息の有無)を明記すれば、分割払いにすることもできます。
Q. 代償金の代わりに不動産で支払える?
可能ですが注意が必要です。代償金の代わりに自分の所有する不動産を渡す場合、譲渡所得税が課される可能性があります。事前に税理士に相談しましょう。
まとめ
- 分けにくい遺産を一人が取得し、他の相続人に代償金を支払う方法
- 自宅や事業を守りたい場合に最適
- 代償金を払う資力が必要
- 協議書に「代償として」の記載が必須(贈与税リスク回避)
- 不動産の評価額が争点になりやすい
- 税務上は相続税で処理される(贈与税は不要)
代償分割は「不動産を残したい」「事業を引き継ぎたい」という相続で非常に有効ですが、代償金の金額や支払方法をめぐってトラブルになることも少なくありません。