相続土地国庫帰属制度
遠方の原野や山林など、管理が困難な相続土地を国に引き取ってもらうための新しい仕組み。
このような「負動産」でお困りではありませんか?
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利用予定のない「遠方の山林」や「使い道のない土地」の管理コストが重荷に
- 固定資産税だけを払い続けている...
- 遠方で草刈りなどの管理ができない...
- 次の世代に負の遺産を遺したくない...
制度利用のための重要ポイント
1
帰属可能な土地の判定
建物がある、境界が不明、汚染されている土地などは対象外となります。事前の精査が必須です。
2
負担金の算出と準備
国に引き渡す際、10年分の管理費用として「負担金(原則20万円〜)」の納付が必要です。
3
弁護士による申請代行
法務局との事前相談や複雑な書類作成を弁護士が代行。承認率を高めるサポートを行います。
手続きの流れ
事前調査・要件確認
土地の現状(境界・建物有無・法的規制)を調査し、制度が利用可能か判断します。
承認申請の作成・提出
必要書類を揃え、法務局へ申請を行います。弁護士が代理人として進めます。
法務局による審査・実地調査
法務局の担当官が実際に土地を確認します。必要に応じ追加の説明を行います。
承認・負担金の納付
審査が通れば、負担金を納付。これで正式に土地の所有権が国に移転します。
費用について
| 法律相談料 | 初回60分無料 |
|---|---|
| 申請サポート手数料 | 22万円(税込)〜 ※筆数や調査の難易度により変動します。 |
| 国への負担金 | 1筆につき原則20万円〜 ※別途、法務局への審査手数料(1筆1.4万円)が必要です。 |