「うちは財産といっても自宅くらいだから、遺言なんて必要ない」とお考えではありませんか?
実は、遺産分割で揉めるケースの多くは、遺産総額が5,000万円以下の一般家庭です。分けにくい不動産がある場合や、相続人同士の仲が良くない場合は、遺言書がトラブルを防ぐ唯一の手段となります。
遺言書の「普通方式」と「特別方式」
遺言書の作成方式は、大きく分けて日常の健康な状態で作成する「普通方式」と、死期が迫っている等の例外的な状況で作成する「特別方式」の2つがあります。
1. 普通方式の遺言(一般的な3種類)
実務上よく利用されるのは普通方式です。主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、メリット・デメリットは以下の通りです。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 作成方法 | すべて自分で手書きする (※財産目録のみPC作成可) | 公証人が内容を聞き取り作成 (※証人2名が必要) | 自分で作成・署名押印し封印。公証役場で「自分の遺言であること」の認証を受ける (※代筆・PC作成可、証人2名が必要) |
| 作成費用 | ほぼかからない | 数万円~ (※財産額により変動) | 11,000円(定額) |
| 確実性 | 形式不備で無効のリスクあり | 極めて高い (法的に確実) | 内容や形式不備で無効のリスクあり (※公証人は内容を確認しないため) |
| 検認手続き | 必要(開封時に家裁へ) (※法務局保管制度利用時は不要) | 不要 (即座に手続き可) | 必要(開封時に家裁へ) |
| 内容の秘密 | 秘密にできるが、紛失や発見されないリスクあり | 公証人・証人には内容を知られる | 完全に秘密にできる (封をしたまま認証を受けるため) |
① 自筆証書遺言の注意点
紙とペンがあればすぐに作成できますが、民法で厳格な形式が定められています。一つでも不備があると無効になります。
- 全文を自書すること(財産目録のみパソコン作成可)
- 日付を正確に書くこと(「○月吉日」は不可)
- 署名・押印すること
- 訂正方法に厳格なルールがある
また、死後に発見された場合、家庭裁判所で「検認」という手続きを経ないと開封・手続利用ができません。
② 公正証書遺言のメリット
公証役場で、証人2名の立ち合いのもと、公証人が作成します。
なぜ公正証書遺言がおすすめなのか?
無効になるリスクがほぼない
法律のプロである公証人が作成するため、形式不備や内容の不明確さを回避できます。
偽造・紛失の心配がない
原本が公証役場に保管されるため、紛失や書き換えの恐れがありません。
手続きがスムーズ
家庭裁判所の「検認」が不要なため、死後すぐに銀行などの手続きを開始できます。
③ 秘密証書遺言とは
作成した遺言書を誰にも見られないように封印し、公証役場へ持参して「自分の遺言書である」ことのみを公証人と証人2名に証明(認証)してもらう方式です。
- メリット: 遺言の内容を死ぬまで完全に秘密にできます。また、自筆証書と異なりパソコンでの作成や他人の代筆も可能です(署名・押印は本人が行う必要があります)。
- デメリット: 公証人は「内容」を確認せず封印の事実のみを認証するため、法的な不備や内容が不明確で無効になるリスクが残ります。また、死後には家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。
2. 特別方式の遺言(緊急時・隔絶地)
病気や事故で死期が迫っている場合や、伝染病からの隔離・船内など、特例として通常の遺言書を作成できない状況下でのみ認められる方式です。大きく「緊急時遺言」と「隔絶地遺言」に分かれます。
【注意】特別方式の有効期限
特別方式の遺言は、遺言者が健康を回復するなどして普通方式で遺言を作成できるようになってから「6か月間」生存したときは、その効力を失います。あくまで緊急避難的な措置となります。
① 緊急時遺言(死期が迫っている場合)
病気やケガ、船舶の遭難などで、自筆で遺言を書く余裕や公証人を呼ぶ時間がない場合に利用します。
- 一般危急時遺言(死亡の危急に迫った者の遺言):
疾病や傷害などで死期が迫っている場合に、証人3人以上の立ち会いのもと、口頭で遺言内容を伝え、証人の1人がそれを筆記する方式です。作成後20日以内に家庭裁判所の確認手続きが必要です。 - 難船危急時遺言:
乗船している船舶や航空機が遭難し、死期が迫っている機内で、証人2人以上の立ち会いのもと、口頭で遺言を行う方式です。作成後遅滞なく家庭裁判所の確認手続きが必要です。
② 隔絶地遺言(物理的に隔離されている場合)
伝染病による隔離や、航海中の船内など、外部との接触が断たれている状況で利用します。(※こちらは死期が迫っている必要はありません)
- 一般隔絶地遺言(伝染病隔離者遺言など):
行政処分等により伝染病で隔離されている場合や、刑務所に収監されている場合などに、警察官などの公務員1人と証人1人以上の立ち会いのもとで作成する方式です。 - 在船者遺言:
船に乗り組んでいる者や乗客が、航海中で陸地に離れている場合に、船長または事務員1人と証人2人以上の立ち会いのもとで作成する方式です。
遺言書を作成すべきケース
- 子どもがおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
- 再婚しており、前妻との間にも子どもがいる場合
- 相続人の中に、行方不明者や認知症の人がいる場合
- 内縁の妻(夫)や、お世話になった嫁に財産を残したい場合
- 特定の相続人に多くの財産を残したい(または残したくない)場合
当事務所では、ご希望に沿った遺言内容のアドバイスから、公正証書遺言の作成サポート(証人の手配含む)までトータルでサポートいたします。