家族が亡くなると、故人名義の預貯金口座は「凍結」されます。遺産分割が終わるまで原則として引き出すことができません。
しかし、葬儀費用や当面の生活費が必要なケースは多く、この問題を解決するために2019年7月に「預貯金の仮払い制度」が設けられました。
預貯金の仮払い制度とは
遺産分割が完了する前でも、各相続人が単独で、故人の預貯金の一部を引き出すことができる制度です。
✅ この制度のメリット
- 葬儀費用をすぐに支払える
- 遺された配偶者の当面の生活費を確保できる
- 他の相続人の同意が不要(単独で手続き可能)
- 家庭裁判所の手続きなしで利用可能(金融機関への直接請求方式の場合)
2つの利用方法
仮払い制度には2つのルートがあります。
| ① 金融機関への直接請求 | ② 家庭裁判所の保全処分 | |
|---|---|---|
| 手軽さ | ⭐ 比較的簡単 | 手続きがやや複雑 |
| 裁判所の関与 | 不要 | 必要(遺産分割調停・審判中に申立て) |
| 上限額 | 1金融機関あたり150万円 | 裁判所が認めた金額(上限なし) |
| 計算方法 | 相続開始時の預金額 × 1/3 × 法定相続分 | 裁判所が個別に判断 |
| 利用場面 | 葬儀費用、当面の生活費 | 高額な資金が必要な場合 |
① 金融機関への直接請求(よく使われる方法)
引き出せる上限額
払戻し上限額の計算式 相続開始時の預金額 × 1/3 × その相続人の法定相続分
ただし、1つの金融機関あたり150万円が上限です。複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれで請求できます。
📝 計算例
条件:故人のA銀行の預金残高が1,200万円、法定相続人は妻と子2人
妻が引き出せる額:
1,200万円 × 1/3 × 1/2(法定相続分)= 200万円
→ ただし上限は150万円なので、150万円まで引き出し可能
子が引き出せる額:
1,200万円 × 1/3 × 1/4(法定相続分)= 100万円
→ 150万円以下なので、100万円を引き出し可能
必要書類
📋 金融機関に持参する書類
- 被相続人の除籍謄本(死亡の事実が確認できるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本(法定相続人と法定相続分を確認するため)
- 払戻しを希望する相続人の印鑑証明書
- 払戻しを希望する相続人の本人確認書類
※金融機関により追加書類を求められる場合があります。事前に電話確認することをおすすめします。
② 家庭裁判所の保全処分
遺産分割の調停・審判が申立てられている場合に限り、家庭裁判所に対して仮払いの申立てが可能です。
- 金融機関への直接請求の上限(150万円)では足りない場合に利用
- 「仮払いの必要性」を裁判所に説明する必要がある
- 弁護士のサポートを受けて手続きするのが通常
利用時の注意点
⚠️ 知っておくべきこと
- 仮払いで引き出した金額は、遺産分割時にその相続人が取得したものとして計算されます(遺産の前渡し扱い)
- 他の相続人への事前連絡は法律上不要ですが、後のトラブル防止のため、用途を記録しておきましょう
- 仮払い制度は預貯金のみが対象です。株式や不動産には使えません
- 「法定相続情報一覧図」を取得しておくと、金融機関での手続きがスムーズです
既存の「預貯金払戻し制度」との違い
💡 よくある疑問
当サイトの「預貯金払戻し制度」のページでも概要を紹介しています。本ページでは、計算方法・必要書類・2つのルートの比較など、実際に手続きする際に必要な実務的な情報を詳しく解説しています。
まとめ
預貯金の仮払い制度は、相続発生直後の「お金が引き出せない」という切実な問題を解決する重要な制度です。
- 葬儀費用や生活費に困ったら、まず金融機関に相談
- 必要書類を揃えれば、他の相続人の同意なしで手続き可能
- 150万円では足りない場合は、家裁への申立ても検討
手続きの詳細や必要書類について不明な点は、当事務所にお気軽にご相談ください。