相続人調査と相続財産調査

KNOWLEDGE - INVESTIGATION

遺産分割協議を始める前に、必ず行わなければならないのが「相続人の確定」と「相続財産の確定」です。これらが不正確なままで協議を行っても、後から新たな事実が判明すれば、協議は無効となりやり直しになってしまいます。

1. 相続人調査(誰が相続人か?)

亡くなった方(被相続人)の出生から死亡まですべての連続した戸籍謄本を取得して調査します。

なぜ「出生から」必要?

現在の戸籍だけでは、過去の結婚歴や認知した子どもの存在がわからないからです。「前妻との間に子がいた」「認知した婚外子がいた」といった事実が、戸籍を遡ることで初めて判明するケースは少なくありません。

⚠️ 注意点
もし相続人調査で漏れていた相続人がいた場合、その人を除いて行った遺産分割協議は「無効」となります。

2. 相続財産調査(何が遺産か?)

プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて洗い出す必要があります。

主な調査対象

  • 預貯金:通帳やキャッシュカードを手がかりに、金融機関に残高証明書を請求します。
  • 不動産:固定資産税の納税通知書を確認したり、役所で「名寄帳(なよせちょう)」を取得して所有不動産を網羅的に調査します。
  • 有価証券:証券会社からの郵便物などを手がかりに調査します。
  • 借金(債務):信用情報機関(JICC, CIC, KSC)への開示請求を行うことで、消費者金融やカードローンの借入状況を把握できます。

忘れがちな財産

デジタル遺産(ネット銀行、仮想通貨など)や、貴金属・骨董品なども相続財産に含まれます。特にスマートフォンやPCのパスワードがわからないと、調査が難航することがあります。

弁護士に依頼するメリット

戸籍の収集は、本籍地が遠方だったり、転籍を繰り返していると非常に手間と時間がかかります。また、財産調査も専門的な知識が必要です。
弁護士にご依頼いただければ、職権による戸籍収集や正確な財産調査を代行し、速やかに遺産分割協議に進むことができます。

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