法定相続人と相続分

誰が、どれくらい遺産をもらえるの?順位と割合をやさしく解説。

亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ権利がある人を「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」といいます。
誰が相続人になるのか、そしてどれだけの割合をもらえるのか(法定相続分)は、民法で厳格に定められています。

1. 誰が相続人になるの?(相続順位)

まず、配偶者(夫・妻)は常に相続人になります。
それ以外の親族には順位があり、上の順位の人がいれば、下の順位の人は相続人になれません。

被相続人
(亡くなった方)
配偶者
(常に相続人)

【第1順位】子(こ)

被相続人の子供は、第1順位の相続人です。実子だけでなく、養子や認知された子も含まれます。

💡 もし子が亡くなっていたら?
その子に子供(被相続人から見て孫)がいれば、孫が代わりに相続します(代襲相続)。

⚠️ 「相続放棄」では代襲相続しない!

子が「先に死亡」していた場合は孫が相続(代襲)しますが、子が「相続放棄」をした場合は、孫は相続人になりません。
この場合、相続権は次順位(親や兄弟姉妹)に移ります。

代襲相続・する
死亡・廃除・欠格
代襲相続・しない
相続放棄

👶 胎児は相続人になれる?

はい、なれます。民法では「胎児は既に生まれたものとみなす」とされており、無事に生まれれば相続権を持ちます。


📝 非嫡出子(結婚していない男女間の子)は?

父親が「認知」していれば相続人になります。母親の場合は、分娩の事実により当然に親子関係が生じるため、認知不要で相続人になります。

【第2順位】直系尊属(親・祖父母)

子供(および孫など)が誰もいない場合のみ、第2順位として親が相続人になります。親が亡くなっていれば祖父母がなります。

【第3順位】兄弟姉妹

子供もおらず、親などの直系尊属も全員亡くなっている場合のみ、第3順位として兄弟姉妹が相続人になります。

💡 もし兄弟姉妹が亡くなっていたら?
その子供(被相続人から見て甥・姪)が代わりに相続します。ただし、甥・姪の子(又甥・又姪)までは代襲しません。

2. どれくらいもらえるの?(法定相続分)

誰が相続人になるかの組み合わせによって、法律で定められた取り分(法定相続分)が変わります。

パターン1:配偶者と子がいる場合

⚰️ 被相続人 死去
👩 配偶者 1/2
👦👧 1/2

※子供が複数いる場合は、1/2を人数で等分します。

パターン2:子がおらず、親がいる場合

⚰️ 被相続人 死去
👩 配偶者 2/3
👴👵 直系尊属
(親・祖父母)
1/3

※両親がいる場合は、1/3を2人で分けます。

パターン3:子も親もおらず、兄弟姉妹がいる場合

⚰️ 被相続人 死去
👩 配偶者 3/4
👨👩 兄弟姉妹 1/4

※兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を人数で等分します。

💰 具体的な計算例(遺産総額ごとのシミュレーション)

遺産分割のイメージを掴むために、具体的な数字で見てみましょう。

ケース1:配偶者と子供2人の場合

遺産総額:4,000万円

  • 👩 配偶者 (1/2) 2,000万円
  • 👦 長男 (1/4) 1,000万円
  • 👧 長女 (1/4) 1,000万円

ケース2:配偶者と兄弟姉妹(兄1人)の場合

子供もおらず、親も亡くなっているケース

遺産総額:4,000万円

  • 👩 配偶者 (3/4) 3,000万円
  • 👨 兄 (1/4) 1,000万円

※兄弟姉妹が複数いる場合は、この1,000万円を人数で等分します。

📊 不公平を調整する制度(寄与分・特別受益)

上記の「法定相続分」はあくまで原則です。以下の事情がある場合は、修正されることがあります。

特別受益(とくべつじゅえき)

生前に被相続人から「マイホーム資金」や「留学費用」など、特別な贈与を受けていた場合、その分を遺産の前渡しとみなして差し引きます。

寄与分(きよぶん)

被相続人の事業を手伝ったり、長期の介護を無償で行ったりして財産の維持・増加に貢献した場合、その分を上乗せします。

🧮 【簡単計算】法定相続分シミュレーター

ご自身の家族構成と遺産の概算額を入力すると、各相続人の目安となる法定相続分が自動計算されます。

法定相続分の計算シミュレーターは、トップページの専用ツールからご利用ください。

シミュレーターを利用する(ホーム画面)

3. よくある質問・注意点

Q. 養子縁組をした場合の相続分は?

養子も実子と全く同じ相続分を持ちます。ただし、相続税の計算上は、法定相続人の数に含められる養子の人数に制限(実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで)がありますが、民法上の相続権に制限はありません。

Q. 離婚した元配偶者は?

離婚した元夫・元妻は相続人になりません。ただし、その間の子は相続人となります。

Q. 内縁の妻(事実婚)は?

残念ながら、法律婚をしていない内縁のパートナーには相続権がありません。財産を残すには「遺言書」が必要です。

Q. 放棄した人は?

相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。その結果、順位が変動することがあるので注意が必要です(例:子が全員放棄 → 親が相続人に)。

無料相談を予約する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP