この記事のポイント
家族が亡くなると銀行口座は凍結され、遺産分割が終わるまでお金を引き出せなくなります。
しかし、2019年に新設された「預貯金払戻し制度(仮払い制度)」を利用すれば、一定額までなら他の相続人の同意なしで、単独で引き出すことが可能です。
なぜ銀行口座は凍結されるのか?
人が亡くなった事実を金融機関が知ると、その人の預金口座や証券口座はただちに「凍結(入出金の停止)」されます。これは、相続財産の配分(遺産分割協議)が決まる前に、一部の相続人が勝手に預金を引き出して使ってしまうのを防ぐためです。
しかし、一律に口座を凍結してしまうと、遺された家族は以下のような支払いができず、大きな負担を強いられる問題がありました。
お葬式やお墓の費用など、亡くなった後すぐにまとまったお金が必要になる決済ができなくなる。
亡くなる直前に入院していた病院の治療費や、介護施設などの未払い分の精算が滞ってしまう。
亡くなった方の年金口座等で家計をやりくりしていた場合、当面の生活費が引き出せずに困窮してしまう。
このような「不公平感」や「資金的な行き詰まり」を解消するため、2019年7月1日より「相続預金の払戻し制度(仮払い制度)」が創設されました。
預貯金払戻し制度の「2つの方法」
この制度を利用して預金を引き出すには、大きく分けて以下の2つの方法があります。
1. 金融機関の窓口で直接申請する(家庭裁判所の判断不要)
遺産分割協議に争いがあったり、長期間の話し合いが予想される場合によく利用されるのがこの簡易的な方法です。
他の相続人の同意がなくても、相続人単独で直接銀行窓口に行き、一定額までの払い戻しを受けることができます。(※本記事では主にこちらについて解説します)
2. 家庭裁判所に申し立てを行う
1つの金融機関につき150万円(後述)という上限を超えてお金が必要な場合、家庭裁判所に「保全処分の申し立て」を行います。裁判所が必要性を認めた場合、必要な金額の範囲内で預金の全部または一部の払い戻しを受けることができます。
【図解】引き出せる金額の計算方法(限度額)
直接金融機関で手続きする場合、引き出せる金額は口座や明細ごとに以下の計算式で算出されます。
※同一の金融機関における上限は「150万円」まで
具体的な計算例
例えば、相続人が『妻』と『子ども2人』の場合で、子どもAが単独で「M銀行」から引き出しを行いたい場合を考えます。(子どもAの法定相続分は、1/2 × 1/2 = 1/4)
| 口座の種類(支店) | 死亡時の残高 | 計算式 | 引き出し可能額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金(C支店) | 300万円 | 300万 × 1/3 × 1/4 | 25万円 |
| 定期預金A(D支店) | 600万円 | 600万 × 1/3 × 1/4 | 50万円 |
| 定期預金B(D支店) | 1,200万円 | 1,200万 × 1/3 × 1/4 | 100万円 |
| 合計算出額 | 175万円 | ||
上記の計算では合計175万円になりますが、M銀行全体での上限が150万円と決められているため、実際に子どもAがM銀行から引き出せるのは最大150万円となります。
手続きをスムーズに行うための必要書類
簡易な方法で銀行から預金を払い戻すには、以下の書類を窓口に提出する必要があります。(※遺産分割協議書や、他の相続人の印鑑証明書は不要です)
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡まで連続した戸籍謄本・除籍謄本
(転籍や婚姻など、戸籍が編成されるごとにさかのぼって全て集める必要があります) - 相続人全員の戸籍謄本
- 払い戻しを受ける手続者の印鑑証明書と実印
- 被相続人の通帳・キャッシュカードなど(金融機関による)
- 金融機関所定の払戻請求書
この中で最もハードルが高いのが「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本の収集」です。本籍地が遠方の場合や、転籍を繰り返している場合は、複数の役所を回ったり郵送請求を行わなければならず、大変な時間と労力がかかります。
制度を利用する際の「3つの重大なリスク・注意点」
- ①「相続放棄」ができなくなります
預金の払い戻しを受けてそれを使用してしまうと、民法上の「単純承認(相続財産を処分した)」とみなされ、後から多額の借金が発覚しても相続放棄ができなくなります。被相続人の債務状況をしっかり確認してから引き出しましょう。 - ② 後日の「遺産分割」で精算されます
仮払いとして受け取った分は、最終的な遺産分割の際に「すでに受け取った財産(先取り)」として計算の対象になります。もし葬儀費用など被相続人のために使用した場合は、必ず領収書を保管・共有し、使途を明確にしておきましょう。 - ③ 特定の遺言書がある場合は利用できないことがあります
例えば「長男に全財産を相続させる」等の有効な遺言書が残されている場合、次男が預貯金払戻し制度を利用することはできません。