養子縁組と相続(弁護士サポート)
血の繋がりだけが家族ではありません。
法的な絆を尊重し、公平で円満な相続を実現します。
養子縁組と相続権
養子縁組とは、血縁関係のない人々の間に、法的な親子関係(親族関係)を生じさせる手続きです。
一度養子縁組が成立すれば、実子と同じように「養親の相続人」となり、原則として実子と同等の相続分を持つことになります。
🌱 普通養子と特別養子の違い
- 普通養子縁組:実親との親子関係も継続します(実親・養親の両方の相続人になれます)。
- 特別養子縁組:実親との親子関係は終了します(実親の相続人にはなれません)。
よくあるトラブルと疑問
🍃
-
「なぜ他人に遺産を?」
再婚相手の連れ子を養子にした場合など、先妻との間の実子から「遺産が減る」と反発を受けることがあります。
-
養子縁組が無効と言われた
「相続税対策のためだけの縁組は無効だ」と税務署や他の親族から主張されるリスクがあります。
-
孫を養子にしたい
孫を養子にすると「相続税の2割加算」の対象になる場合がありますが、基礎控除額を増やす効果もあります。
当事務所のサポート内容
1
縁組の有効性チェック
その養子縁組が法的に有効か、相続税対策として否認されるリスクがないかを専門家の視点で診断します。
2
感情的な対立の調整
実子と養子の間で感情的な溝がある場合、弁護士が間に入り、冷静で公平な話し合いをサポートします。
3
遺留分対策
養子縁組によって相続人が増えると、一人当たりの遺留分は減少します。これを踏まえた遺産分割を提案します。
ご相談の流れ
1. 無料相談・現状整理
戸籍謄本等を確認し、現在の正確な相続人と相続分を把握します。
2. 方針の決定
遺産分割協議を行うか、養子縁組無効の訴えを起こすかなど、目的に応じた法的手段を決定します。
3. 交渉・調停
相手方との交渉や、家庭裁判所での調停手続きを代理人として進めます。
4. 解決
合意内容に基づいた遺産分割協議書の作成や、名義変更手続きを行います。
よくあるご質問
- Q. 養子縁組は何人までできますか?
- 民法上は人数の制限はありません。ただし、相続税法上の法定相続人の数に算入できる養子の数には制限(実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで)があります。
- Q. 相続発生後に養子縁組を解消(離縁)できますか?
- 当事者(養親)が亡くなった後でも、家庭裁判所の許可を得れば「死後離縁」が可能です。ただし、一度発生した相続権への影響については専門的な判断が必要です。
費用について
| 法律相談料 | 0円(初回60分) |
|---|---|
| 交渉・調停着手金 | 22万円(税込)〜 ※遺産額や難易度により異なります。 |