相続財産清算人
相続人がいない場合や、全員が放棄したケースにおいて、法的に財産を整理し債務を清算する手続き。
相続人不在でお困りの利害関係者様へ
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身寄りのない方が亡くなり、不動産や債務の整理が進まない状態を解消します
- 債権者として回収を進めたいが相手がいない...
- 特別縁故者として分与を申し立てたい...
- 空き家になった隣家の処分を進めたい...
相続財産清算人の役割とポイント
1
財産の包括的な管理・換価
清算人は預貯金の解約、不動産の売却などを行い、財産を金銭に換えて債務の支払いに充てます。
2
特別縁故者への分与
献身的に尽くした方(内縁の配偶者や療養看護にあたった方)への財産分与手続きをサポートします。
3
国庫への帰納
全ての支払いや分与が終わった後、残った財産を最終的に国(国庫)へ引き渡すまでを遂行します。
手続きの流れ
家庭裁判所への選任申立て
利害関係者や検察官が、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てます。
選任の公告・債権回収の促し
清算人が選任されたことを官報で公告し、債権者や受遺者がいないか確認します。
債務の弁済・換価処分
財産の中から借金等を支払い、不動産などがあれば売却して現金化を進めます。
分与・国庫帰納
特別縁故者への分与(ある場合)を経て、残余財産を国に納めて終了します。
費用について
| 法律相談料 | 初回60分無料 |
|---|---|
| 選任申立て手数料 | 11万円(税込)〜 |
| 予納金 | 数十万円〜 ※清算人の報酬や管理費用として裁判所に納める必要があります。財産から充当可能な場合もあります。 |