相続人の地位確認訴訟
疑わしい関係性を法的に解明。
真実を明らかにし、公平で納得のいく相続を実現します。
「相続する権利」を明らかにする
遺産分割協議は、「誰が相続人か」が確定していないと始めることができません。
「突然現れた前妻の子」「不可解な養子縁組」など、身分関係に疑義がある場合、まずは裁判所で法的な地位を確定させる必要があります。
⚖️ この手続きが必要なケース
- 認知の訴え:婚姻外で生まれた子が、実父に対して法律上の親子関係を求める場合。
- 養子縁組無効:資産家が高齢になってからなされた、不自然な養子縁組を無効にしたい場合。
- 相続人の廃除:被相続人を虐待していた相続人の権利を剥奪したい場合(※廃除請求)。
真実を明らかにするべき状況
🔦
-
突然、知らない相続人が現れた
父の死後、戸籍に見知らぬ「認知された子」や「養子」がいることが発覚した。
-
認知症の親が養子縁組していた
判断能力がなかったはずの親が、介護ヘルパーや再婚相手の連れ子と養子縁組をしていた。
-
内縁の妻として権利を主張したい
長年連れ添ったが未入籍だった。特別縁故者として財産分与を求めたい。
解決までのプロセス
1. 事実調査・証拠収集
戸籍の精査に加え、当時の診断書や介護記録、DNA鑑定など、関係性を証明する証拠を集めます。
2. 調停・訴訟の提起
「親子関係不存在確認」や「養子縁組無効確認」の訴えを家庭裁判所に起こします。
3. 判決・確定
裁判所の判決により、法的な相続人としての地位が確定(または否定)されます。
4. 遺産分割協議へ
確定した正しい相続人の範囲で、改めて遺産分割協議を行います。
当事務所の強み
1
緻密な証拠収集力
医療記録の解析や筆跡鑑定の手配など、立証に必要な証拠を徹底的に集めます。
2
DNA鑑定の活用
親子関係の存否が争点となる場合、提携機関を通じた科学的な親子鑑定もサポートします。
3
判決後の協議も一貫対応
地位が確定した後の遺産分割協議まで、一貫して代理人としてサポートします。
費用について
| 法律相談料 | 0円(初回60分) |
|---|---|
| 地位確認請求 着手金 | 44万円(税込)〜 ※事案の難易度により異なります。 |
| 報酬金 | 確保できた遺産額の相当%または固定報酬 ※詳細は面談時に御見積いたします。 |