相続登記の義務化

KNOWLEDGE - REGISTRATION OBLIGATION

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2024年4月1日から、相続で取得した不動産の登記が義務になりました。正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

⚠️ 施行日
2024年4月1日〜
期限:3年以内 ⁄ 過料:10万円以下

何が変わった?

改正前 改正後
登記の義務 任意(しなくてもOK) 義務
期限 なし 3年以内
罰則 なし 10万円以下の過料
過去の相続 遡及適用(2027年3月31日まで)

義務化の背景

日本全国で所有者不明の土地が約24%に達し、九州の面積を超えるとされています。相続登記がされないことで:

  • 土地の売買・活用ができない
  • 公共事業が進まない
  • 災害時の復旧・復興の妨げになる
  • 空き家問題が深刻化する

登記の期限

📅 期限の計算方法
2024年4月1日以降の相続 相続の開始を知り、かつ不動産の取得を知った日から3年以内
2024年3月31日以前の相続 2027年3月31日まで(3年間の猶予期間)
遺産分割が成立した場合 遺産分割成立から3年以内

「相続人申告登記」で簡易に対応

遺産分割協議がまとまらない場合、暫定的に「相続人申告登記」を行うことで義務を果たせます。

項目 相続登記 相続人申告登記
内容 相続人名義に変更 「自分が相続人である」旨を申告
共有者全員の協力 必要 不要(1人でOK)
費用 登録免許税あり 無料
効果 名義変更完了 義務を履行した扱いになる
⚠️ 相続人申告登記は暫定措置

相続人申告登記はあくまで暫定的な手続きです。遺産分割が成立したら、さらに3年以内に正式な相続登記を行う必要があります。

相続登記の手続き

  1. 戸籍謄本の収集(法定相続情報一覧図で代替可)
  2. 遺産分割協議書の作成(必要に応じて)
  3. 登記申請書の作成
  4. 法務局に申請(郵送またはオンライン可)

費用

項目 金額
登録免許税 固定資産評価額の0.4%
戸籍謄本等の取得費用 数千円〜
司法書士への依頼費用 5万〜15万円程度が相場

※ 免税措置:相続により土地を取得した方が登記前に亡くなった場合、2次相続の登記は登録免許税が免除される場合があります。

よくある質問

Q. 過料はすぐに科される?

すぐには科されません。法務局の登記官が正当な理由がないと判断した場合に、裁判所に過料の申立てを行います。まずは催告(通知)が行われ、それでも応じない場合に過料となります。

Q. 「正当な理由」とは?

以下のような場合は「正当な理由」として認められる可能性があります。

  • 相続人が多数で、戸籍の収集に時間がかかっている
  • 相続人間で紛争があり、遺産分割協議がまとまらない
  • 申請義務者が重病である
  • 経済的に困窮している

まとめ

📌 相続登記義務化のポイント
  • 2024年4月1日から施行
  • 期限は3年以内、違反すると10万円以下の過料
  • 過去の相続にも遡及適用(2027年3月末まで)
  • 分割がまとまらない場合は相続人申告登記で対応可
  • 手続きは司法書士に依頼するのが安心
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