2024年4月1日から、相続で取得した不動産の登記が義務になりました。正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
⚠️ 施行日
2024年4月1日〜
期限:3年以内 ⁄ 過料:10万円以下
何が変わった?
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 登記の義務 | 任意(しなくてもOK) | 義務 |
| 期限 | なし | 3年以内 |
| 罰則 | なし | 10万円以下の過料 |
| 過去の相続 | — | 遡及適用(2027年3月31日まで) |
義務化の背景
日本全国で所有者不明の土地が約24%に達し、九州の面積を超えるとされています。相続登記がされないことで:
- 土地の売買・活用ができない
- 公共事業が進まない
- 災害時の復旧・復興の妨げになる
- 空き家問題が深刻化する
登記の期限
📅 期限の計算方法
| 2024年4月1日以降の相続 | 相続の開始を知り、かつ不動産の取得を知った日から3年以内 |
| 2024年3月31日以前の相続 | 2027年3月31日まで(3年間の猶予期間) |
| 遺産分割が成立した場合 | 遺産分割成立から3年以内 |
「相続人申告登記」で簡易に対応
遺産分割協議がまとまらない場合、暫定的に「相続人申告登記」を行うことで義務を果たせます。
| 項目 | 相続登記 | 相続人申告登記 |
|---|---|---|
| 内容 | 相続人名義に変更 | 「自分が相続人である」旨を申告 |
| 共有者全員の協力 | 必要 | 不要(1人でOK) |
| 費用 | 登録免許税あり | 無料 |
| 効果 | 名義変更完了 | 義務を履行した扱いになる |
⚠️ 相続人申告登記は暫定措置
相続人申告登記はあくまで暫定的な手続きです。遺産分割が成立したら、さらに3年以内に正式な相続登記を行う必要があります。
相続登記の手続き
費用
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 数千円〜 |
| 司法書士への依頼費用 | 5万〜15万円程度が相場 |
※ 免税措置:相続により土地を取得した方が登記前に亡くなった場合、2次相続の登記は登録免許税が免除される場合があります。
よくある質問
Q. 過料はすぐに科される?
すぐには科されません。法務局の登記官が正当な理由がないと判断した場合に、裁判所に過料の申立てを行います。まずは催告(通知)が行われ、それでも応じない場合に過料となります。
Q. 「正当な理由」とは?
以下のような場合は「正当な理由」として認められる可能性があります。
- 相続人が多数で、戸籍の収集に時間がかかっている
- 相続人間で紛争があり、遺産分割協議がまとまらない
- 申請義務者が重病である
- 経済的に困窮している
まとめ
📌 相続登記義務化のポイント
- 2024年4月1日から施行
- 期限は3年以内、違反すると10万円以下の過料
- 過去の相続にも遡及適用(2027年3月末まで)
- 分割がまとまらない場合は相続人申告登記で対応可
- 手続きは司法書士に依頼するのが安心