年の途中で亡くなった方に所得がある場合、相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」といいます。
📅 準確定申告の期限
死亡を知った日から4ヶ月以内
※ 通常の確定申告(翌年3月15日)とは異なる短い期限です
準確定申告が必要な人
以下に該当する亡くなった方の確定申告が必要です。
- 個人事業主・フリーランスで事業所得があった
- 不動産収入(家賃収入など)があった
- 給与所得が2,000万円を超えていた
- 2か所以上から給与をもらっていた
- 株式の譲渡益や配当所得があった
- 年金収入が400万円を超え、他の所得が20万円超だった
- 生命保険の一時金や満期金を受け取っていた
準確定申告が不要な人
- 年金収入のみで400万円以下、かつ他の所得が20万円以下
- 給与所得のみで年末調整済み(1か所から)
- 所得がなかった、または非課税範囲内
手続きの流れ
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ① 対象確認 | 亡くなった方が確定申告の対象者か確認 |
| ② 収入・経費の集計 | 1月1日〜死亡日までの所得を集計 |
| ③ 必要書類の準備 | 源泉徴収票・医療費の明細・経費の領収書等 |
| ④ 申告書の作成 | 通常の確定申告書に「準確定」と記載。相続人全員の連署が原則 |
| ⑤ 税務署に提出 | 被相続人の住所地を管轄する税務署に提出 |
準確定申告の計算期間
| 死亡日 | 計算対象期間 | 申告期限 |
|---|---|---|
| 3月15日以前 | 前年1月1日〜12月31日 + 1月1日〜死亡日の2期分 | 死亡を知った日から4ヶ月以内 |
| 3月16日以降 | 1月1日〜死亡日の1期分 | 死亡を知った日から4ヶ月以内 |
⚠️ 3月15日以前に亡くなった場合の注意
前年分の確定申告がまだの状態で亡くなった場合、前年分と死亡年分の2つの準確定申告が必要になります。どちらも4ヶ月以内の期限です。
医療費控除も忘れずに
亡くなった方が死亡日までに支払った医療費は、準確定申告で医療費控除の対象となります。入院費や通院費の領収書を整理しておきましょう。
なお、死亡日後に相続人が支払った医療費は、準確定申告では控除できません(相続人自身の確定申告で控除する場合があります)。
準確定申告と相続税の関係
💡 知っておくべきポイント
- 準確定申告で納付した所得税は、相続税の計算上債務控除できる
- 準確定申告で還付された所得税は、相続財産に含まれる
- 準確定申告を怠ると延滞税・無申告加算税のペナルティ
まとめ
📌 準確定申告のポイント
- 期限は死亡を知った日から4ヶ月以内
- 計算期間は1月1日〜死亡日
- 相続人全員の連署が原則(代表者でも可)
- 医療費控除は死亡日までの支払い分
- 納付税額は相続税の債務控除の対象