準確定申告

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年の途中で亡くなった方に所得がある場合、相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」といいます。

📅 準確定申告の期限
死亡を知った日から4ヶ月以内
※ 通常の確定申告(翌年3月15日)とは異なる短い期限です

準確定申告が必要な人

以下に該当する亡くなった方の確定申告が必要です。

  • 個人事業主・フリーランスで事業所得があった
  • 不動産収入(家賃収入など)があった
  • 給与所得が2,000万円を超えていた
  • 2か所以上から給与をもらっていた
  • 株式の譲渡益や配当所得があった
  • 年金収入が400万円を超え、他の所得が20万円超だった
  • 生命保険の一時金や満期金を受け取っていた

準確定申告が不要な人

  • 年金収入のみで400万円以下、かつ他の所得が20万円以下
  • 給与所得のみで年末調整済み(1か所から)
  • 所得がなかった、または非課税範囲内

手続きの流れ

ステップ 内容
① 対象確認 亡くなった方が確定申告の対象者か確認
② 収入・経費の集計 1月1日〜死亡日までの所得を集計
③ 必要書類の準備 源泉徴収票・医療費の明細・経費の領収書等
④ 申告書の作成 通常の確定申告書に「準確定」と記載。相続人全員の連署が原則
⑤ 税務署に提出 被相続人の住所地を管轄する税務署に提出

準確定申告の計算期間

死亡日 計算対象期間 申告期限
3月15日以前 前年1月1日〜12月31日 + 1月1日〜死亡日の2期分 死亡を知った日から4ヶ月以内
3月16日以降 1月1日〜死亡日の1期分 死亡を知った日から4ヶ月以内
⚠️ 3月15日以前に亡くなった場合の注意

前年分の確定申告がまだの状態で亡くなった場合、前年分と死亡年分の2つの準確定申告が必要になります。どちらも4ヶ月以内の期限です。

医療費控除も忘れずに

亡くなった方が死亡日までに支払った医療費は、準確定申告で医療費控除の対象となります。入院費や通院費の領収書を整理しておきましょう。

なお、死亡日後に相続人が支払った医療費は、準確定申告では控除できません(相続人自身の確定申告で控除する場合があります)。

準確定申告と相続税の関係

💡 知っておくべきポイント
  • 準確定申告で納付した所得税は、相続税の計算上債務控除できる
  • 準確定申告で還付された所得税は、相続財産に含まれる
  • 準確定申告を怠ると延滞税・無申告加算税のペナルティ

まとめ

📌 準確定申告のポイント
  • 期限は死亡を知った日から4ヶ月以内
  • 計算期間は1月1日〜死亡日
  • 相続人全員の連署が原則(代表者でも可)
  • 医療費控除は死亡日までの支払い分
  • 納付税額は相続税の債務控除の対象
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