相続税は原則として申告期限(10ヶ月)までに一括で金銭納付しなければなりません。
しかし、不動産が多く現金が少ないケースでは、延納(分割払い)や物納(不動産等で納付)という方法があります。
延納と物納の違い
💳 延納(分割払い)
- 相続税を年払いの分割で納付
- 最長20年の分割可能
- 利子税がかかる
- 担保の提供が必要
🏠 物納(モノで納付)
- 相続税を不動産や有価証券等で納付
- 延納でも払えない場合の最終手段
- 物納できる財産に優先順位あり
- 相続税評価額で収納
延納の4つの要件
- 相続税額が10万円を超えること
- 金銭で一括納付が困難であること
- 担保を提供できること(100万円以下かつ3年以下なら不要)
- 申告期限までに延納申請書を提出すること
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 延納期間 | 最長5〜20年(不動産の割合による) |
| 利子税率 | 年0.4%〜6.0%(財産の種類・延納期間で異なる) |
| 担保 | 不動産・有価証券・保証人等 |
物納の要件
- 延納でも金銭納付が困難であること
- 物納に充てる財産が管理処分不適格でないこと
- 申告期限までに物納申請書を提出すること
物納できる財産の優先順位
| 順位 | 財産の種類 |
|---|---|
| 第1順位 | 国債・地方債、不動産・船舶 |
| 第2順位 | 社債・株式(非上場含む) |
| 第3順位 | 動産 |
⚠️ 物納できない財産もある
- 担保権が設定されている不動産
- 権利関係に争いがある不動産
- 境界が不明確な土地
- 他の共有者がいる不動産(原則)
- 管理・処分が著しく困難な財産
優先順位:一括 → 延納 → 物納
相続税の納付方法は以下の優先順位で検討されます。次の段階に進むには、前の段階が困難であることが求められます。
| 優先度 | 方法 | 条件 |
|---|---|---|
| 1 | 金銭一括納付 | 原則 |
| 2 | 延納(分割払い) | 一括が困難な場合 |
| 3 | 物納 | 延納でも困難な場合 |
まとめ
📌 延納・物納のポイント
- 相続税は原則10ヶ月以内に一括金銭納付
- 困難な場合は延納(分割・最長20年)が可能
- 延納でも困難なら物納(不動産等で納付)
- いずれも申告期限までに申請が必要
- 納税資金の確保は生前から準備すべき