相続税の延納・物納

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相続税は原則として申告期限(10ヶ月)までに一括で金銭納付しなければなりません。
しかし、不動産が多く現金が少ないケースでは、延納(分割払い)物納(不動産等で納付)という方法があります。

延納と物納の違い

💳 延納(分割払い)

  • 相続税を年払いの分割で納付
  • 最長20年の分割可能
  • 利子税がかかる
  • 担保の提供が必要

🏠 物納(モノで納付)

  • 相続税を不動産や有価証券等で納付
  • 延納でも払えない場合の最終手段
  • 物納できる財産に優先順位あり
  • 相続税評価額で収納

延納の4つの要件

  1. 相続税額が10万円を超えること
  2. 金銭で一括納付が困難であること
  3. 担保を提供できること(100万円以下かつ3年以下なら不要)
  4. 申告期限までに延納申請書を提出すること
項目 内容
延納期間 最長5〜20年(不動産の割合による)
利子税率 0.4%〜6.0%(財産の種類・延納期間で異なる)
担保 不動産・有価証券・保証人等

物納の要件

  1. 延納でも金銭納付が困難であること
  2. 物納に充てる財産が管理処分不適格でないこと
  3. 申告期限までに物納申請書を提出すること

物納できる財産の優先順位

順位 財産の種類
第1順位 国債・地方債、不動産・船舶
第2順位 社債・株式(非上場含む)
第3順位 動産
⚠️ 物納できない財産もある
  • 担保権が設定されている不動産
  • 権利関係に争いがある不動産
  • 境界が不明確な土地
  • 他の共有者がいる不動産(原則)
  • 管理・処分が著しく困難な財産

優先順位:一括 → 延納 → 物納

相続税の納付方法は以下の優先順位で検討されます。次の段階に進むには、前の段階が困難であることが求められます。

優先度 方法 条件
1 金銭一括納付 原則
2 延納(分割払い) 一括が困難な場合
3 物納 延納でも困難な場合

まとめ

📌 延納・物納のポイント
  • 相続税は原則10ヶ月以内に一括金銭納付
  • 困難な場合は延納(分割・最長20年)が可能
  • 延納でも困難なら物納(不動産等で納付)
  • いずれも申告期限までに申請が必要
  • 納税資金の確保は生前から準備すべき
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