相続放棄・承認の「熟慮期間」延長
3ヶ月の期限内に相続すべきか判断できない場合、家庭裁判所へ申し立てることで期限を延ばすことができます。
あと数日で期限が切れてしまうとお悩みの方へ
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「3ヶ月」という期限はあっという間です。借金の有無が分からないまま期限が過ぎると、全てを相続したことになってしまいます。
- 財産も借金もどれくらいあるか把握しきれない...
- 海外資産や複雑な権利関係があり調査に時間がかかる...
- 期限まで残り数日だが、まだ迷っている...
熟慮期間延長のポイント
1
「期限内」の申し立てが絶対条件
相続開始を知ってから3ヶ月を1日でも過ぎると申し立てできません。時間との勝負です。
2
正当な理由の主張
「単に迷っている」だけでは認められません。調査の困難性などを具体的に疎明(証明)する必要があります。
3
延長期間の目安
通常、さらに3ヶ月程度の猶予が認められるケースが多いです。その間に法的リスクを徹底調査します。
手続きの流れ
緊急相談・状況把握
期限まであと何日かを確認し、直ちに申立て準備に取り掛かります。
申立書の作成
家庭裁判所に提出する「期間伸長の申立書」を作成。延長が必要な理由を精緻に記述します。
裁判所への申し立て
管轄の家庭裁判所へ書類を提出。受理された時点で期限のカウントダウンが一時停止します。
審判(許可)・再調査
裁判所から許可(審判)が下りれば延長確定。確保した時間で正確な判断を行います。
費用について
| 法律相談料 | 初回60分無料 |
|---|---|
| 期間延長申立て | 5.5万円(税込)〜 ※相続放棄とセットでご依頼いただく場合は割引がございます。 |
| 実費 | 収入印紙800円、連絡用切手代など |