相続放棄・限定承認
「亡くなった親に多額の借金がある」「財産を一切引き継ぎたくない」。期限の迫った相続放棄手続きを確実に進め、あなたの未来を守ります。
このような状況でお急ぎではありませんか?
親が借金を残して亡くなったが、相続放棄の期限(3ヶ月)が迫っている
- 「3ヶ月」の期限を過ぎてしまったが、今になって借金が発覚した
- どの程度の借金があるか不明で、引き継ぐべきか判断がつかない
- 他の親族との関わりを一切絶ちたいので、遺産を0にしたい
放棄を確実にするための3つの重要ポイント
1
3ヶ月の期限厳守・延長
原則3ヶ月の期限内に裁判所へ申述します。調査が間に合わない場合は「期間伸長の申立て」を行い、期限を延ばす法的措置を講じます。
2
「法定単純承認」の回避
不用意に財産を処分すると、放棄ができなくなる(単純承認)リスクがあります。何をすべきか、何をすべきでないかを的確に指導します。
3
限定承認の検討
「プラスの財産の範囲内でマイナスを清算する」という限定承認が適している場合、高度な専門性を要する手続きを一任いただけます。
解決までのステップ
借金・資産の緊急調査
信用情報機関への照会等により、負債の全容を迅速に特定します。
家庭裁判所への申述
必要書類を揃え、代理人として裁判所へ相続放棄(または限定承認)を正式に届け出ます。
受理・債権者への通知
裁判所から受理されたら、各債権者に対して「相続放棄したこと」を通知。督促を完全にストップさせます。
費用のご案内
| 初回相談 | 無料(期限がいつまでか、今から放棄できるか即答します) |
|---|---|
| 相続放棄手数料 | 5.5万円(税込)〜/1名。※人数や状況により割引あり。 |
| 限定承認 | 22万円(税込)〜。事案により別途お見積もり。 |
※戸籍謄本の取り寄せ等の実費、裁判所への印紙代が別途発生します。