相続税の基礎知識

KNOWLEDGE - TAX

「自分も相続税を払わないといけないのでしょうか?」
この質問は多くの方から寄せられますが、実は相続税がかかるのは、亡くなった方全体の約8〜9%程度と言われています。つまり、多くの家庭では相続税はかかりません。

相続税がかかる基準(基礎控除額)

遺産の総額が「基礎控除額」を超えた場合にのみ、相続税が発生します。超えない場合は申告も不要です。

基礎控除額の計算式 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

計算例

例:夫が亡くなり、妻と子2人が相続人の場合(法定相続人3人)
3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円

この場合、遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。

※遺産総額には、不動産、預貯金、有価証券だけでなく、死亡保険金(非課税枠あり)や死亡退職金なども含まれます。

主な税額軽減の特例

基礎控除額を超えていても、特例を使うことで税額がゼロになる、あるいは大幅に減額されることがあります。

配偶者の税額軽減

配偶者は、以下のいずれか金額が多い方までは相続税がかかりません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

この特例を使うには、相続税の申告が必要です。

小規模宅地等の特例

亡くなった方と同居していた親族が、自宅の敷地を相続する場合、一定の面積(330㎡)まで土地の評価額を80%減額できる特例です。
これにより、評価額の高い土地でも相続税を抑えられる可能性があります。こちらも申告が必要です。

申告期限は「10ヶ月以内」

相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると延滞税などが加算されるため注意が必要です。

当事務所は税理士と連携しており、相続税の試算から申告までサポート可能です。「相続税がかかりそうかも」とご不安な方は、お早めにご相談ください。

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